弁理士うめざわブログ

特許事務所の弁理士による、特許事務所業界ブログ

スタッフを採用すると必要とする仕事の種類が変わる

自分の特許事務所を持つようになると
受任する仕事を増やしていかなくてはなりません。
最初にどんな仕事を集めるのか、というと、
専門性が高かったり、自分だからこそできる仕事、
というのが中心になります。

よそに依頼してもいまいち対応がよくなかったり
するような、ケースバイケースの対応を
求められる仕事が多く回ってきます。

自分ではあちこち回ってどんな仕事でも受任しようと
思って活動していても、集まる仕事は
自然とそういう形になります。
結局競争優位性というものが重要でして、
自分に優位性のある仕事が集まってきます。

例えば最初は母数の多い商標の仕事なんかから
依頼が入ってきますが、競争優位性でいえば
特許の仕事の優位性が高いので、
特許の仕事が多くなります。

商標の仕事の依頼から入ったお客様でも
そのうち特許の相談を受けたりします。
知的財産というのは事業を守るというものですから、
ある角度から権利取得を考えた、ということは
他の角度からも別の権利取得を考える、
という視点になってきます。
そして予算を配分する以上目的があります。
その辺を考慮した対応が増えてきます。

そうやって忙しくなってくるので、
スタッフ採用ということになってきます。
仕事の重荷はかなり軽減されるのですが、
そういう属人性の高い仕事ってのは
割り振ることができません。

その一方で自分に来る仕事というのは、
自分のカラーに合った仕事になってくるので、
自分だけ忙しいとかそういう事態になっていきます。

1人でやっているときは、事務仕事は面倒だから
あまりそういうのが発生しない仕事を、
と思ったりもするのですが、
現在ではむしろ逆になってしまっていて、
事務仕事の比率が高い仕事を求めるように
なっていきます。

現状はそういう状態なので、独立当初は、
商標登録などはあまりフォーカスしていなかったのですが、
特許だと何日間か案件にかかりきりになるので、
事務仕事の比率が高いという意味で商標業務
についてもアピールしていく必要性が高まってきました。

その一方で、ここのところずっと待ってれば仕事が来る、
という非常に横着な状態に慣れてきてしまっていて、
やっぱりここは1つ打って出る必要がある、
ということはずっと思ってはいたのですが、
なかなかいい方法が思い当りません。
基本的には来てもらう仕掛けが必要なのかと思いました。

セミナーを開くということと、テーマの選定については
こういう理由なのですが、小規模事業者の方にとっては
基本的に全員関係のあるトピックであろうということで、
商標から選びました。
特許は具体的な説明をしようとするとそれなりに
準備が大変なので、内容がまとまったら特許もやろうか
という風に思っています。

2年前も定期的にやろうと思いながら、
結局なおざりになってしまったので、
今度は継続してやっていこうと思っています。

そんな訳で今度の初心者向け商標登録セミナーはこちら。

www.umepat.com

初心者向けの商標登録セミナー2017年3月23日開催

オフラインでの情報発信というのも当然のことながら重要
なので、セミナーは積極的にやっていくつもりだったのですが、
もう2年前に開催して以来、すっかり間が空いてしまいました。
1年前に日本弁理士会関東支部ではやりましたが、
自前の集客ではなく、またたったの20分の担当でした。

ということで、一番間口の広いところでやってみる、
という意味から、国内の商標登録についてのセミナーをやります。

内容的には、商標登録についてお問い合わせを受けるときに、
お客様があまり把握していない事項のうち、
知っておいた方がよいと思われる部分です。

正直このブログを見ているのは同業者がほとんどなので、
ここでの告知効果は非常に疑問ではありますが、
誰かの目に留まってもらえればと思っています。

だいぶ間は空きましたが、1回セミナーをやると
多少は要領が得られる面があったので、
今回もとりあえずやってみて、情報を発信する、
ということを進めていきたいと思っています。

料金は無料にしたいところですが、
外部会場なので、場所代程度を徴収いたします。

協力してくれというのもなんだか微妙ですが、
拡散していただければありがたいです。

よろしくお願いいたします。

色彩商標の商標登録第1号はトンボの消しゴムとセブン-イレブン

色彩商標と言えば、新しいタイプの商標の保護対象として
導入されたもののうちの1つです。施行から2年たち、
もうすっかり新しいと呼べるかは分かりませんが、
ようやく登録第一号にこぎつけることとなりました。

「色彩商標」の商標登録第1号はトンボの消しゴムとセブン-イレブンです。

新商標のうち、一番件数が多かったのが色彩商標でした。
事業者からすれば、この色と言えばうちの商品、会社、
という自負はあるでしょうし、権利になったら大きいですから。
世間的な効力という意味でも色彩商標の方が
迂闊に権利になってしまうと、いろいろ問題がありそう、
という意味で商標審査も慎重になっていったのでしょう。
第一号は4月の1日に一斉にでしょうから、
ここまでほぼ2年かかりました。

うちで依頼を受けるような会社にとっては、
新商標のようなものは無縁なので、
審査基準的なものはあまり把握していないのですが、
なにをもって登録とするか、しないか、というのは
基準ができている一般の商標と比べると、
事例の蓄積がない分難しそうです。

まあ明らかなものから登録にしていく、
ということになるのでしょうか。

ツイッター見ていると、デザインに創作性があるものが

商標登録されるという誤解があるように思います。

基本は識別性と周知性で、その色の組み合わせを見たときに、

明らかに他のものと識別した状態で、特定の商品、

すなわち、トンボの消しゴムやセブンイレブンの店舗、

を認識できることが商標登録のポイントとなります。

商標に創作性は関係ないので、どんなにデザインとして優れていても、

それと商標登録の可否は何の関係もありません。

 

導入当初の頃の記事は以下の通りとなります。
あれから2年は自分にとっては結構昔のような気がします。


patintl.hatenablog.com

 

各案件の概要を列挙していきます。

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【出願人】株式会社トンボ鉛筆
【出願番号】商願2015-29914
【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】第16類  文房具類
で出願されています。

商品区分記事 16 消しゴム となっているので、ここまで減縮ですね。
審査履歴は以下の通り。

願書: 差出日(平27.4.1) 受付日(平27.4.1) 作成日(平27.4.1)

拒絶理由通知書: 起案日(平28.8.19) 発送日(平28.8.23) 拒絶理由条文コード(93 第3条各号+その他の条文(第4条1項11号を除く)) 作成日(平28.8.19)
面接記録: 処分日(平28.9.1) 作成日(平28.9.1)
手続補正書: 差出日(平28.10.28) 受付日(平28.10.28) 作成日(平28.10.28)
意見書: 差出日(平28.10.28) 受付日(平28.10.28) 作成日(平28.10.28)
手続補足書: 差出日(平28.10.28) 受付日(平28.10.28) 作成日(平28.11.16)

物件提出指示書(審査部): 起案日(平29.1.6) 発送日(平29.1.12) 作成日(平29.1.6)
面接記録: 処分日(平29.1.13) 作成日(平29.1.13) 
面接記録: 処分日(平29.1.27) 作成日(平29.1.27)
手続補正書: 差出日(平29.2.6) 受付日(平29.2.6) 作成日(平29.2.6)
意見書: 差出日(平29.2.6) 受付日(平29.2.6) 作成日(平29.2.6)

 

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【出願番号】商願2015-30037
【出願人】株式会社セブン―イレブン・ジャパン
【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】
第35類  の小売り等役務を出願時はすべて列挙しております。
減縮動向は分かりませんが、まあセブンですからねえ。
審査履歴は以下の通り。


願書: 差出日(平27.4.1) 受付日(平27.4.1) 作成日(平27.4.1)

拒絶理由通知書: 起案日(平28.1.22) 発送日(平28.1.25) 拒絶理由条文コード(93 第3条各号+その他の条文(第4条1項11号を除く)) 作成日(平28.1.22)
応対記録: 処分日(平28.3.1) 作成日(平28.3.1)
手続補正書: 差出日(平28.3.2) 受付日(平28.3.2) 作成日(平28.3.2)
意見書: 差出日(平28.3.2) 受付日(平28.3.2) 作成日(平28.3.2)
手続補足書: 差出日(平28.3.4) 受付日(平28.3.4) 作成日(平28.3.23)
手続補足書: 差出日(平28.3.8) 受付日(平28.3.8) 作成日(平28.3.25)

応対記録: 処分日(平28.9.14) 作成日(平28.9.14)
手続補正指示書(審査官): 起案日(平28.9.15) 発送日(平28.9.16) 作成日(平28.9.15)
物件提出指示書(審査部): 起案日(平28.9.15) 発送日(平28.9.16) 作成日(平28.9.15)
面接記録: 処分日(平28.10.25) 作成日(平28.10.25)

手続補正書: 差出日(平28.10.26) 受付日(平28.10.26) 作成日(平28.10.26)
上申書: 差出日(平28.10.26) 受付日(平28.10.26) 作成日(平28.10.26)
手続補足書: 差出日(平28.10.28) 受付日(平28.10.28) 作成日(平28.11.16)
上申書: 差出日(平28.11.1) 受付日(平28.11.1) 作成日(平28.11.1)
手続補足書: 差出日(平28.11.1) 受付日(平28.11.1) 作成日(平28.11.18)


普通はこんなやり取りしません。
やっぱり色彩商標は扱いが全く異なります。

 

なお、商標登録をご依頼される場合の費用や必要事項は

以下の通りとなっております。

www.umepat.com

www.umepat.com

批判するときほど謙虚さが必要

まあ世の中なんだこれはというものを目の当たりにして
ブチ切れるということは時々あります。
まあ個人的にむかつくのは好きにすればよいのですが、
それを記事にするようなときはそれなりに
用意周到にしなければなりません。

じゃあお前の記事はなんなんだよと思われそうですが、
殴りに行くときは案外身構えながらやっています。
書いて批判されるのは、大体思わぬ記事、
思わぬ視点からというのがほとんどです。

俺は年収が高いんだぞ、とか俺様は発注者で
偉いんだぞ、というのをわざわざ振りかざした
ブログを書いている人を見かけたりします。
その俺様感を除外して、淡々と述べる分には
内容自体は多分共感する人も出てくるだろうに
惜しいなと思ったりもします。
記事が先鋭的になると人物特定されたりもしますね。
業界は本当に狭いです。

まあ結局バランスというものが必要で、
Aというものはけしからん、と言うなら、
言葉遣いだけは丁寧さが必要なのですよ。
同じ内容を文体変えるだけで印象はがらっと変わります。

そういうのを見るにつれて、結局ブログって
何のためにやってるんだ?ってのが大事になってきます。
狭い業界で自分のうっぷんを文章で晴らすだけなら
多分マイナスでしかないと思います。

特にまあ年収が高いのは一応偉いのかなとは
言えますが、権限があるのは権限が偉いんですよね。
自分の正しさを対等に測る環境がない状況で
上から目線で並べ立てると、もうこれは知らんわ、
という感じになります。
自分はどうでもいいんですけどね。他人事ですし。

まあ言葉は選びましょうとそんな結論です。
選びきれなくても選んでいる感があると、
だいぶ雰囲気も変わると思います。

零細特許事務所の衰退と維持を分けるもの

近年弁理士1人の特許事務所が営業不振になって、
事務所をたたんだり、どこかに吸収されたり、
ということが続いております。
これをもって弁理士1人特許事務所はこれからは厳しい、
という見方が強まってきているのですが、
このように衰退をたどる事務所とそうでない事務所、
どの辺が違うのでしょうか。
当所もこの零細特許事務所の例外ではありません。

特許事務所が営業的にダメになってしまうのは、
取引先から取引を引き上げられてしまうからですが、
最近増えたのが、1人弁理士事務所の取引リスク、
というもので、それで一気に厳しくなった
特許事務所が増えました。

ではそのような理由で引き揚げたクライアント
というのはどのような発注先か、と言うと、
大口発注クライアントである大手企業です。
裏を返すと、大手企業と取引のある小規模事務所は、
経営リスクが非常に大きいということになります。

一般的に大手と取引、というのは信頼の証だったり、
安定をもたらすものだったりしますが、
小規模特許事務所にとって、大手との取引、
というのは実はリスク要因以外の何物でもありません。

どんな事業体であっても、取引先は分散の必要があります。
取引先からどんな理由で取引を引き上げられるか
分かりません。そんな中、案件数が膨大な大手企業
と取引をすると、その大手企業からの取引に
かかりっきりになってしまいます。

最近の傾向でいうと、上記理由で引き上げられたりが
あるのですが、取引中止の理由なんて実際は様々です。
そのお客様の意向に合わなければ仕事はいただけません。
依頼主が1社というのはそういうリスクがあります。

また取引の比重がその大手企業だけに偏ってしまうと、
そこから引き上げられるともうお手上げです。
ですので、特定のクライアントの動向に左右
されすぎてしまいます。

そしてこのクライアントの意向、というのが曲者で、
現場の意見と上の人の意見は別々です。
有名どこですと、ソニーが1人弁理士事務所を
一気に排除したのは業界では有名な話です。
業界内ではこれをソニーショックと呼んでいます。
しかしそれを決めたのは上の人の意見であって、
現場の人間としては寝耳に水で、
じゃあこの案件はどこに出すの、とかなり混乱した、
という話を聞いています。
だから現場担当者だけを見ていてもダメだ、
という複雑な現状もあります。

その一方で、だからといって現場担当者を無視する
訳にもいきません。明細書の品質などの要望は
日々現場担当者から届いてきます。
それをどうするか、という問題があります。

ありがちなのが、そういう現場担当者からおしかりを受け、
所長弁理士先生が、どうしてそんな明細書を書いたのか、
という形で技術担当者に二重のお叱りをしてしまう、
そんな状況ですね。二方両方のそれぞれの見解で
叱られてしまい、担当者は滅入ってしまいます。
そして、企業側担当者も人によっていうことが
違ったりして、そういうことが混乱に拍車をかけます。

その結果として生じるのが明細書の過剰品質問題です。
まあ品質が良いというのは当然よいことではありますが、
明細書作成に時間がかかり過ぎてしまいます。
あと単に品質というだけでなく、特定のスタイルの
踏襲が義務付けられていきます。そうして、
コストの面で割に合わなくなってきてしまいます。

その結果、特許事務所としての採算性が落ちてしまい、
発展性が阻害されていくというジレンマに陥ります。
そして最終的にそういう品質とかそういうのとは
全然関係ない理由で取引を切られてしまうのですね。

さて、それでは大手と取引がない零細特許事務所、
というのはどんな状況かというと、
それがもう完全にピンピンしていますね。
例えば年寄り弁理士1人で、将来性という意味では
お客様から見ても今後どうしようか、という面が
あるような特許事務所でも、案外取引関係は
存続しています。昔みたいなぼろ儲け、
というのはなさそうですが、
それなりにうまくやっているようです。

一律に零細といっても様々で、クライアントが
分散しているような特許事務所は、
大体何とかなっているようです。

そういうことなので、零細のまま拡大予定のない
特許事務所というのは、大手と取引をしては
いけないように思います。
その一方で、規模を大きくしていこうとしたら、
小口のクライアントだけでは受任拡大も
限界があります。
そうなったときに、大口クライアントへの開拓、
という課題が浮上してくるのでしょう。

そういう観点に立った時、大手企業は
大手特許事務所とだけ付き合います、
というのは、本来あるべき姿なのでしょう。
まあ急に弁理士が増えて、突然業態変更が進んだ
ということで混乱が生じたということなのでしょう。

特許事務所の経営というのは、愚直に仕事をします、
というだけではだめです。どんな風に維持していくか、
というのも大きな問題です。
その一方で、今急激に厳しくなった特許事務所に
ばかり脚光が浴びてはいますが、それ以外は
案外そんなに厳しくはなっていないようにも思います。

業界の景気はどうか、と一言で言っても
色んな状況があるので、一概には言えないようです。