弁理士うめざわブログ

特許事務所の弁理士による、特許事務所業界ブログ

特許庁の英語審査と特許翻訳業務の求人

www.jpo.go.jp

特許庁の更新情報で面白いのないかなと思ったので、
転載してみました。非常勤ですが。
特許庁の非常勤業務というのは多岐にわたり、
こんなものが、というものが良く見つかったりするのですが、
いちいちブログにのっけるのも面倒なので、
あまり触れることはないのですが、
特許翻訳絡みなら人によっては関心あるかも
と思ってここに載せてみました。

業務内容
・国際特許出願に関する英語での出願人からの問い合わせに対する
 翻訳等(審査官の問い合わせ対応補助)
・特許協力条約に関する日本語文書の英語への翻訳
・特許協力条約に関する英語文書の日本語への翻訳
・特許・実用新案審査基準に関する日本語文書の英語への翻訳
・外国特許庁の特許・実用新案審査基準に関する英語文書の日本語への翻訳
 

ポイントは、任用予定期間 平成29年7月10日から平成30年3月31日
というところで、こういうとこが、行政関係の求人の
魅力の薄いところではあるのですが、翻訳学校とか通うなら、
こういうとこで実戦経験をしたほうが良いのではという気がします。

他にも非常勤ならいろんな求人があるので、
条件が合致しそうなら見てみると良いと思います。

弁理士試験前はブログのアクセス数が減る

このブログは、弁理士という部分をテーマにしたブログ
ではある一方で、弁理士試験に特化した要素は
特にないのですが、弁理士試験時期になると、
アクセス数がすっかり下がります。

このブログはアクセス数がいったんピークを付けたかな、
とは思っていたのですが、去年末からさらにアクセス数
が伸び続け、ほほうとか思っていたところ、
先週あたりからアクセス数がガクッと減りました。
何だろうと思ったのですが、時期を考えると
そうなりますね。例年そうです。

連休を含む土日祝日はアクセス数が下がります。
それ以外の平日では、先週あたりから下がり始め、
今週はさらに減ったようです。

しかし下がるのが遅いです。
勉強に没頭するならGW前からスパートかけないと。
しかし、5/1, 5/2の出勤日のアクセス数は多かったです。
まあ「絶対合格」といレベルで根詰めて勉強している
人って実はそんなに多くはなく、
「いやあ、願書出しちゃったけど今年は間に合わないね」
等と思いながら、それでも試験前になってしまったので、
一応勉強しなきゃ、という感じの人が実は一番多いのでしょう。
自分もそんな年がありました。

さすがにこの時期このブログを見る人もアクセス数的に
かなり少ない感じはするのですが、人ごとのように
「頑張れ」と適当に言っておくことにします。

仕事の依頼はどういう経緯で発生するか

業務の受注側に立ってしまうと、発注側がどういう経緯で
依頼を出そうと考えているか、ということに対する
想像力が段々低下してきます。
私も最初は企業の知財部にいたので、
その時何を考えていたか、
ということを思い出そうとするのですが、
遠い昔の話になってきました。

お客様の中には、そこまで検討せずに依頼を決めて
下さった方と、じっくり比較検討して決めてくださった方
がいます。話の流れ的に、どうしてうちに?
という話題になることがあるのですが、
前者の方は、「あれ、なんでだっけ?」となり、
後者の方は特別聞かなくても、こういう理由で、
と語りだされたりします。

弊所の仕事は、小口がほとんどですので、
自分のところに発注が出てくるような仕掛け、
ということは常時考えているのですが、
いざ聞いてみると、考えてもみないような
話が出てくることがあります。

同時にある程度受注が増え、売り上げが立ってくると、
様々な外部サービスの導入を検討したりします。
その時に自分は今度は発注側に立つので、
そういうときに、発注側の気持ちを思い出したりします。
自分は、どうしても十分に比較検討する方ですね。

過去に未発注だったところに発注する、
というのは相応に勇気も発生すると思いますが、
案外「面識がある」という程度で発注する仕事も
少なくなかったりします。そして、一度でも
面談をしてしまえば、もうそこで「知っている人」
に昇格することになります。
営業って実は案外単純なことなのかもしれません。
(簡単とは言っていない)

うちみたいなところにも営業って結構あったりします。
案外来たら話を聞いたりはしています。
ということは、自分ももっと打って出れば
案外話は聞いてもらえるのだろうなと、
そんな気がしています。

ただ、来られた方の大半については、話を聞けば聞くほど、
「それってうちに関係あるの?」とか、
採算性を考えるとメリットがない話だったりします。
電話・訪問営業ってそういうことばかりやってるから
嫌われるんだろうなというのをこういう形で実感します。

話をしないと条件に合うかどうかなんてわからない、
という面は確かにあるのですが、相手に対して
メリットを提供できる話を持ってくる人、
ってのは世の中案外いないので、そういう面を固めてから
話をすれば案外話は簡単だったりするのかも、
とそんな気はしています。楽観的するかもしれませんが。

話を戻すと、結局条件面が合致しているかどうか、
ということなので、手あたりしだい打ちまくっても、
それが空振りな内容だと成果が乏しいということになります。
条件が合致する、と思われたら、思わぬところから、
仕事が発生する、ということになります。
そういうのをマーケティングと言うんでしょうね。

はっぴょんと言う弁理士会と何の関係もないサービスはじまる

 

弁理士業界の皆様にとっては、はっぴょんといえば
もう説明の必要もありませんね。
はっぴょんとは、日本弁理士会のイメージキャラクター、
ゆるきゃらです。ゆるきゃらグランプリにも登場し、
地味な得票数に埋没したあの人形です。

自分のブログでも過去にこの辺で説明しています。

ところでこの記事のアクセス数が急増しているのです。
なにかはっぴょんについて、注目の情報でも出たかな、
と思いながらも、弁理士会のゆるきゃらに世間が注目する
等ということがあり得るはずもありません。

と思うさなか、以下のような記事が出てきました。

Huluがhappyon.jpになる理由が悲しすぎる - 小倉さんは考えた

要するに、動画配信サービス「Hulu」が、
ドメイン名を「hulu.jp」から「happyon.jp」に変更。
ということなんだそうです。

ハッピー、オン。という称呼も生じなくもないですが、
まあはっぴょんですよね。上記の記事によると、

--------
5月17日、Huluのアドレスがhulu.jpからhappyon.jpに変わる。
ダサい。とてもダサい…。
何故わざわざダサいドメインに変わるのか?
その理由は簡単だ。日テレのHuluの商標利用権がまもなく剥がされるからである。
--------

と述べられています。はっぴょんださいですか。
あえてコメントはしません。

はっぴょんとは何か。
「はっ」とアイデアを思いついたら「ぴょん」とすぐに弁理士に相談します。
という由来か何かなのですが、それがネーミングとして
世間でどう評価されるか?の1つの見解といえなくもないですね。
いや、私がどう思うとかそんなことは何も言ってませんよ。

 

商標の権利範囲(指定役務)が非類似なら何も問題ないでしょうが、
商標登録第4586465号(日本弁理士会)と抵触する可能性がありますね。。。
標準文字にて「はっぴょん」で登録されています。

知財業界外の方向け)こちらのガイダンス1.特許庁の商標検索に沿って、

カタカナで「ハッピョン」と入力すると出てきます。

第42類の指定役務の権利範囲が問題となる可能性があります。
権利を確保した上で名称変更しようと思わなかったのでしょうか?
商標権がおおもとの問題なのに、理解に苦しみます。。。

商標権を回避した結果、日本弁理士会の商標権に抵触する、というのは笑い話です。
非類似でも、希釈化の懸念という点もありますね。


後から出てきたサービスが前からある商品のイメージを
塗り替えてしまうということは世の中でそれなりにありますね。
英会話のAEONイーオンと、スーパーのAEONイオングループ
何かが思い出されます。

インターネッツの世界では、
ツイッター他で「暇な女子大生が○○してみた」という
ブロガーさんがいて、本出したりあちこちで
注目を集めていたことがあるのですが、
今「暇な女子大生」で検索したら大変な人が出てきます。
あちこちでお下品な展開をしている人が同名で展開し、
かつそっちの方が有名になっています。
こんなん混同されたら大変なことですよね。

名称の重複にはこんな問題もついてまわってきます。
商標登録とは、こういう問題を解消するためにある、
という面があるのですね。

自分はHuluなどというものは知らなかったのですが、
一部では非常に有名らしいので、
弁理士会のはっぴょん?ぱくりかよ。だせーよな」
等といわれる日が今後来るのかもしれません。
まあしょせん他人ごとではありますが。

当特許事務所にくる中小企業・個人事業者は客層が良いのだと思う

特許事務所も大規模化していくと、
取引相手も大企業が多くなっていきます。
大企業を見て取引するようになっていくので、
中小企業・個人事業者は、ついでのしごとになったり、
場合によってはお断りするところもでてきます。
一方うちのような小規模特許事務所は、むしろ自然と
中小企業・個人事業者との取引が中心となっていきます。

世の中の弁理士・特許技術者というのは、ある程度大きな
組織に属し、大きな取引先の案件を中心に取り扱って
いるので、うちのような小規模案件は採算性の問題
を気にされる方が多いようです。
実際に人の話を聞くと、いろいろ振り回された挙句、
お金をきちんと支払ってくれなかったり、
という問題があった方が少なくないようです。
個人発明家は踏み倒すから嫌だ、という
弁理士が少なくなく、そんな話を聞いたりします。

開業前にそういう話を聞いたことから、前金にした方が
良いのかなということも思ったりしたのですが、
実際に独立開業をしたところ、特に金銭面の
トラブルが発生することはほとんどありませんでした。
全くゼロではなく、支払時期などについてこちらの意図と
ずれるケースも数件ありましたが、最終的に
未払いとなるケースはここまで発生しておりません。

もう1つは依頼段階で、漠然とした、特許出願にならない
ようなアイデアを持ち込まれて対応に困るという
ケースですが、弊所への依頼についてはある程度
内容をまとめて持ち込まれる方が多いようです。
特許出願となると口頭説明だけから書き起こすのは、
難しいことが多いのですが、ある程度まとめられる
方が多いようですので、話が早くて助かります。

もちろんとりあえず相談、と言う方も多いです。
とりあえず話を聞かないと分からないことも多いですし、
それでそのままになることも多いのではありますが、
そうなってしまうのは仕方ありません。
だってそういう性質のものですから。
そういうのをこなすために、うちでは新宿の事務所に、
お越しいただくという形をとっております。

そういう傾向を考えると、うちでは中小はもちろん、
個人もどんどん歓迎ですよ、という立場なのですが、
特許事務所ごとにくるお客様の傾向も
違うのかもしれません。それは他の弁理士の方と
話をしても、時々思うことだったりします。