弁理士うめざわブログ

特許事務所の弁理士による、特許事務所業界ブログ

令和2年/2020年度任期付職員(特許庁商標審査官補)募集開始

今般、特許庁が、民間企業等、法律事務所又は特許事務所で法務に関する
事務経験を有する社会人の方を対象に、任期付職員(商標審査官補)の募集をするそうです。
特許の任期付き審査官については浸透しましたが、商標の任期付き審査官は
初めて聞きました。今年から開始になるのでしょうか。

任期を務め上げることで弁理士資格が付与されるかどうかは
調べないと分からないのですが、弁理士資格を取得した後でも、
キャリアとして有力な感じはしますよね。

詳細は下記の通りです。


※ 「任期付職員」とは、社会人経験等を有する有用な人材を、国家公務員と
  して任期を限って民間から採用する職員です。
※ 商標審査官補として採用され、通常2年後、商標審査官へ昇任します。

 募集の要領は以下の通りです。

1.募集人数
 27名(令和2年度定員要求人数)
 ※募集人数は、令和2年度に向け定員要求中のものであるため、
  その結果に応じて変動する可能性があります。

2.応募資格
以下の(1)及び(2)の条件を満たす者
(1)学士以上の学位を有する者
(2)民間企業等、法律事務所又は特許事務所で法務一般に関する業務に
 従事した期間(弁護士・弁理士として業務に従事した期間、又は、修士
 博士課程の履修期間(産業行政又は科学技術に関する研究に限る。)を
 通算することも可。)が4年以上の者 ※年齢は問いません。

募集要項等の採用に関する詳細は、以下の特許庁HPをご覧下さい。
https://www.jpo.go.jp/news/saiyo/index.html

3.応募期間
 令和元年10月4日(金)から同年12月6日(金)まで(消印有効)

4.説明会の開催
 商標審査官の業務についてより深くご理解いただくために、複数の日程で
説明会(予約不要)を開催しております。(東京・大阪・名古屋で開催)

説明会の日程等について、詳しくは下記特許庁HPをご覧ください。
https://www.jpo.go.jp/news/saiyo/ninkitsuki-shohyo/shinsakanho/gyomu-setsumei.html

 なお、平日に業務説明を希望する方は、特許庁本庁舎にて随時対応して
います(予約制・18時以降も可)。

令和元年度/2019年度:弁理士試験口述試験が台風のため日程変更

www.jpo.go.jp

今年も弁理士試験の最終関門、口述試験の季節となり、
試験を今週末に控えると共に練習会なども無事完了した時期ですが、
まず標記のように、台風が近づいているため、口述試験
日程が延期になるという事態が発生したようです。

天災地変のため日程が急に変更になる訳ですが、
間違ってきてしまう人もいるでしょうね。
そして何を勘違いしたのか日曜に試験の受験生が
間違って翌日に来てしまう事態もあり得ます。
口述試験の日付けを間違えて不合格になった人の
話も聞いたことがありますので、あり得ない話でもないでしょう。

 

大昔はその日は都合が悪いので日程を変えてもらえませんか、
とお願いしてそれが通ってしまったのどかな時代もあったそうですが、
自分が聞くような直近の試験で日程変更の話を聞くのは初めてです。

まあそれはともかく、頑張って最後の難関を突破してほしいです。
ここ数年の傾向ではほぼ通っているようなので、
ラスボスタワーと言われるような関門の試験と言う感じではないですが、
試験官はそれなりに面倒くさい人が揃ってはいます。

こじらせた年寄りは本当に面倒ですし、試験から離れた年寄りの
法知識がそこまで高い物である可能性はあまり高くありません。
上手に介護してあげて、合格の出口までたどり着きましょう。
頑張ってください。

特許事務所スタッフが、相撲取り(平幕)の北勝富士関と結婚

www.sanspo.com

特許事務所内の結婚についてはだいぶ昔に話題にもしたのですが、
大体がそんなに出会いが多い訳でもなく、所内結婚、弁理士との
結婚は嫌だと公言する人が多い割には結局所内でまとまるケースが
多い中、実際のところどんな人と出会って結婚しているの?
という疑問は皆さん抱かれているかと思います。

そんな中表記のニュースが入ってきました。
特許事務所スタッフが、まさかのお相撲さんとの結婚です。
お相撲さんと結婚した特許事務所スタッフの話を
私は寡黙にして聞いたことがありません。

そんな特許事務所スタッフは当然ながら一般人なのですが、
北勝富士関との一緒の写真が出ています。
お似合いであり、若いと様になるなあなどと思ったりするのですが、
特許事務所となると奇妙な親近感が出てきます。
こういう人いるよねなどと思ったりもします。
所内や知り合いにこういう人がいたら盛り上がりますよね。

BENRI-C/古坂大魔王と大原優乃出演の日本弁理士会MV

www.youtube.com

日本弁理士会の広報活動の一環だと思われますが、
弁理士の認知度を上げようというMVが公開されました。

内容についてはいろんな意見があり、意見は分かれると思います。
良いか悪いかで言えば単純に2つに分かれますが、
根本の意見の部分で見方はだいぶ分かれると思うのですよね。

自分の意見はと言えば、弁理士知名度なんて上げなくてよいよ派です。
前にもそんなブログ記事を書いた気がします。
このMVは知名度を上げることを目的としているので、
その時点で既に自分とは相容れていないのです。

ただまあ弁理士知名度上げたい派は結構多いと思いますので、
その中で何派があるのかを列挙していきます。

・MV肯定派
 -今回のMVとても面白かったし感じが良かったね派
 -再生回数が伸びてるので(現在5.3万回視聴)良かったね派
 -芸能人が出たことで知名度が上がってよかったね派
 -MV自体は別にいいけど、知名度が上がったなら良かったんじゃない派

・MV否定派
 -内容がよくない。弁理士とは何かについて伝わっていない、誤解を招く派
 -内容が痛々しくて見てられない。こんなもの作りやがって派
 -こんなことに芸能人なんか使っていったいいくらつかったんだろうね派
 -知名度上がったなら良いけど、費用対効果高くないんじゃない?派
 -再生回数なんて上げてどうすんの派
 -知名度なんて上げなくてよいのでは?派

良かったか良くなかったかだと二分されますが、広報活動の考え方については
人によって見方は多岐にわたると思うのです。
個人的には、弁理士会の広報活動っていったい何のためにやってんの?
という部分については議論が深まると良いなあと思います。

広報活動については、やるとすれば弁理士業務に対するニーズのあるところに
適切にアナウンスメントをするなら良いのではないかと思うのです。
弁理士は特許に関する手続きをする」なんてのは情報として
何も発していないに等しい訳で、受け手にとって意味を持たない、
直ちに忘れ去られる情報です。やっぱり専門サービスなので、
ニーズのある状況を具体的に特定して、分かりやすく説明する、
ということを繰り返すしかないと思うのですよね。

いろんな意見があると思いますので、そのいろんな意見を発信していくと、
議論が深まってよいのではないかなあなんて思います。

 

令和2年/2020年採用の特許庁任期付職員(特許審査官)の募集開始

今年も特許庁の任期付き審査官の募集が開始になりました。
特許庁の任期付き審査官採用とは、通常の国家一種の使用でなく、
中途採用で5年単位で特許庁の審査官として採用される制度です。

10年の任期を勤めた暁には、晴れて弁理士資格がもらえる職務です。
あとまあ審査官側の特許実務を身につけることができます。

https://www.jpo.go.jp/news/saiyo/ninkitsuki-shinsakanho/shinsakan.html


弁理士試験も以前より難しくなりましたし、弁理士試験が難しいから
任期付き審査官になるというルートはだいぶ前からあります。
以前は退官後の就職はどうなるのかというのはありましたが、
聞く限りそれなりに順調に勤まっているようです。

弁理士資格取得後のキャリアパスが以前よりクリアになってきた昨今、
任期付き審査官になるというのは有望な選択肢のように思います。

ぱっと目につく範囲のものを抜粋します。

2. 募集人数(予定)

100名程度。

採用予定分野は以下のとおりです。

    分野ア 物理・計測・分析(診断装置を含む)・光学(光学材料を含む)
    分野イ 建築・土木・資源・農林水産・アミューズメント
    分野ウ 機械(材料力学を含む)・制御・航空
    分野エ 化学(バイオテクノロジー、薬学、材料(素材)を含む)
    分野オ 電気・電子(半導体を含む)・情報・通信

3. 応募資格

以下の条件を全て満たす方とします。

    原則として、理工、生物等の技術系の学士号以上の学位(注1)を取得していること
    企業、大学・大学院、研究機関・施設、特許事務所等のいずれかにおける研究開発業務経験(修士課程、博士課程を含む)(注2)又は知的財産業務経験を通算4年以上(注3)有していること
    特許法施行令第4条に規定されている審査官の資格を有していること
    特許・実用新案登録の出願の審査の事務に従事した経験があること

(注1)技術系以外の学士号以上の学位を有している方であっても、研究開発業務経験等を通じて技術に関する知見を十分に身につけていると認められる方は応募可能です。職務経歴書(「5.応募方法」参照)に基づいて判断しますので、その内容を詳細に記載してください。
学歴が工業高等専門学校卒業、短期大学卒業のみの方は、応募資格がありません。

(注2)研究開発以外の部署であっても、新しい技術や製品等について、実質的に研究又は開発を行っていた方は対象となりますので、職務経歴書にその内容を詳細に記入ください。逆に、研究開発部署に所属していても、具体的に研究又は開発を行っていないと判断される場合には、経験年数に加算されませんので御注意ください。

(注3)研究開発業務経験、又は知的財産業務経験が、令和2年4月1日までに通算4年以上となる方であれば応募資格があります。ただし、企業等での経験がなく、博士課程前期及び後期での研究開発経験のみの方に関しては、博士号を取得又は取得見込みであることが条件となります。

 


6. 応募締切り

令和元年11月15日(金曜日)消印有効
7. 選考方法
(1)面接試験

上記1.に示した業務を遂行する能力、採用後の任期を通じた能力の向上見込み、他の職員と協調した業務の遂行等の観点から総合的に判断します。

    実施日 令和元年12月5日(木曜日)、12月6日(金曜日)及び、12月9日(月曜日)から12月13日(金曜日)までのいずれか(夕方を予定)
    (なお、実施日において、期間内にやむを得ない事情により受験できないことが明らかな場合はご相談下さい。)
    試験会場 特許庁六本木仮庁舎(港区六本木3-2-1)

(2)採用者

最終合格者(採用者)を決定します。

    最終合格発表日 令和2年1月10日(金曜日)
    採用予定日 令和2年4月1日(水曜日)以降の特許庁が定める日
    採用後の勤務地 特許庁六本木仮庁舎(港区六本木3-2-1)