弁理士うめざわブログ

特許事務所の弁理士による、特許事務所業界ブログ

商標登録出願で、お客様にお越しいただくことで分かること

弁理士、特許事務所としてのご依頼事項で、特許、意匠、商標、
というものがある中で、商標については、特に面談がなくても、
手続としては完了することが可能な場合も多く、
メールでご依頼事項をお送りいただき、
処理を完結することもあります。

実際にはお会いいただき、内容をご説明した上で
手続となることの方が多いのですが、そこでちょっと
気づいたことがあります。

料金については区分ごとになりますので
保護したい商品役務をお聞きしないと料金が決まりません。
そこで大体の概要をお伺いして、あとは
こちらで推測するということも多いです。
しかし、新しいビジネス形態が多いことから、
どこに区分するかというのは迷いが出てきます。

先日のケースの場合は、打ち合わせのときに、念のため
例の「類似商品・役務審査基準」を手に応接室にお迎えしました。
打ち合わせの際に、「これはアクセサリーでしょうか」
という話の中で、「うーん」ということでこの区分は何、
あの区分は?という話をしながら、本をぱらぱらとめくって
いくうちに、はじめの話の想定とは違った商品区分に
該当するということが分かりました。
ああ、○○と言うけど、実際はそういう用途だったんだ、と。

お任せになることも多いのですが、
直接本をお見せすると、「こんなに多岐にわたるんだ」
とお客様に驚かれるとともに、いろいろ見ていくうちに
ちょうどよい分類、商品が見つかったりするので、
打ち合わせの中で決めるのもよいなと思ったりしました。