弁理士うめざわブログ

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国際特許出願について、PCT出願とは

似たような記事を以前にも挙げていますが
http://patintl.hatenablog.com/entry/2013/10/08/154117
今回はPCTとパリルートとの比較です。
解説サイト見て、これって分かりづらいのではないか
と思ったので少しまとめてみます。

「外国に特許出願する際には、パリルートとPCTルートがあります」
という表現ですが、ルートは2つないですよね。1つだと思います。

アメリカで、中国で特許を取りたいとき、結局それぞれの国に
出願しなければならない訳です。PCTの場合は移行ですが、
やることは出願とほとんど同じです。

「どのルートでも結局その国に特許出願をする」

その上でいろんなオプションがついてきますよと、
そういうことなんじゃないでしょうか。

直接出願はそのままその国に特許出願すると言うことです。

パリルートとは、別にパリは経由しません。
「パリ優先権」という主張をして、現地の出願日ではなく
日本の特許出願日基準で審査してもらうと言うことです。
その代わり日本の出願日から1年以内に現地で出願しないといけません。

PCTルートとは、「PCT出願」という特別な書類を提出することにより、
パリルートでは1年以内に現地出願しなくてはいけないところ、
2年半まで待ってもらえると言うものです。

こうしてまとめるとルートは1つですね。
実際のところPCT出願って、移行期限、もっというと翻訳期限の
先延ばし以外に使われている例を、私は今まで見たことがありません。
国際調査報告や国際予備審査なんかも、早期審査+PPHがある今
もはや存在意義はないですよね。もともと無視されてましたが。

当初から外国に出すこと、特に出願国が決まっていれば、
PCTの意味ってないですよね。なんかその辺惑わす説明を
分からない人にしたりしていないか、そう思ったのでまとめてみました。

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