弁理士うめざわブログ

特許事務所の弁理士による、特許事務所業界ブログ

特許技術者の非弁行為

昔は弁理士試験が今よりずっと難しかったのもあって、
弁理士でない特許技術者が実質的に実務を行う慣行が始まり、
それが今にも至っています。
若い人だと最終的には弁理士資格を取得する方向に
進んでいるようですが、昔受験してあきらめて、
そして今や実務のプロフェッショナルとなったような人もいます。
弁理士資格取得を促しても、確かに少しずつ取得をしていく流れ
にはなっていますが、今さらと言う人も依然として多くいます。

弁理士法による権限の制約は、法律解釈と言うより
おそらくは実情に即しながらと言う形だと思うので、
実務者の多数を弁理士が占めるようになり、
そして熟練技術者が徐々に引退していくようになると、
制約はさらに強められると思っています。
外国だと弁理士以外が実務を行う慣行はないはずなので、
ハーモナイゼーションを気にしがちな当局は、
いずれそちらに鞘寄せしていくでしょう。
なので、資格を持っていない人には、早い資格取得を促してます。

じゃあその中間点としてどのような制約がかかるかというと、
中間処理からなんじゃないかと思っています。
欧米のようにインタビューを頻繁に使うような運用になると、
中間処理は弁理士でないといけなくなります。
そのためには担当弁理士制度を厳格化する必要がありますが、
弁理士会はその辺どうもご都合主義な感じですね。
弁理士の権限拡大を訴えながら所内の特許技術者を
制約させるのは嫌だと言う。

一方で弁理士は明細書書いてナンボだとの認識が強いですが、
明細書の作成って法律行為的色彩は比較的薄いですよね。
クレームの作成くらいで、それ以外は発明者自ら書いても
いいんじゃないかってくらいです。

自分は中間処理こそ弁理士の仕事じゃないかって思うのですが、
こういう意見に賛同されることは少ないです。
この辺の切り分けが落としどころではないかと思うのですが
多数意見ではなさそうです。
弁理士会の意見は大勢の意見を参酌するから結局ご都合主義
みたいになって、だから軽く見られてしまうんですよね。