弁理士うめざわブログ

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音の商標、動きの商標など新しいタイプの商標ってどうなの

音の商標、動きの商標、位置・色・ホログラムの商標など、新しいタイプ商標
と言われるものが4月から導入となり、法改正が施行されます。
そうか、すごいねと思いながら大半の企業にとっては特に関係ない話
なんだろうと思ってたのですが、説明会やらは案外盛況みたいですね。

テレビでコマーシャルを打つような会社だと商標・ブランドも多面的に
展開しているでしょうけど、こちらが接する会社はそんな規模ではなく、
そういう会社にとっては、そんな新しいタイプの商標なんてそこまで
保護する必要などないというのが実情であると思われます。

まあ説明はできたほうがいいでしょうけど、顧客にそれを勧めるかというと、
商標権の取得って基本的にコスト要因ですからね。権利を取らずに使って
それで揉め事起こらなければ何も問題ないわけです。
問題が起こる可能性を最小化するために色々提案がされます。
取らなきゃいけない商標、取った方がいい商標、優先順位が下がる商標、
色々分かれますし、状況に合わせて提案も変わります。
そりゃ片っ端から取った方がリスクは下がりますし、こちらも商売になります。
けどそんなわけにはいかないですよね。新しいタイプの商標って、
その中でも優先順位の低い部類に入るように思われます。
取扱商品の市場規模が大きい会社のためのものってイメージです。

あと、新しいタイプの商標、って言い方がすごい雑ですよね。
新制度導入したら毎回新しいタイプの商標に決まってるじゃないですか。
立体商標地域団体商標だって当時は新しいタイプの商標だったに
違いありません。今回の制度も定着してしまったら少しも新しいタイプでは
なくなりますね。後々これをどう表現することになるのか気になるところではあります。