弁理士うめざわブログ

特許事務所の弁理士による、特許事務所業界ブログ

弁理士のこういう広告は禁止されるという話

しばらくずっとたてこんでて、ブログがすっかりおろそかになってしまいました。
その間、非常に深い話に直面したのですが、その辺は十分に練れた頃に
ここで記事にしたいと思っています。面と向かったらいくらでも話すのですが、
他人が絡む話だとどうしてもというのがあります。

そんな中、弁理士会より臨時総会の開催通知が届きました。
他の弁理士も何度も何度も届くなあと思いながらいつも受け取っていることでしょう。
臨時総会は参加を原則として、参加しない場合は委任状を提出してくださいとなってます。

普通だったら「ふうん」で終わりなのですが、気まぐれに中を読んでみたら、
こんな話がありました。内容は、「会員の広告に関する規則」改正案です。
重要な話として、「禁止される広告等」という項目があります。
新設された事項として、

・他の特定の会員との比較
・登録率又は勝訴率の表示(但書あり)
・顧客又は依頼者の表示(但書)
・受任中又は過去に関与したことのある事件の表示(但書)

特定の特許事務所・弁理士を想定した事項であることは明らかです。
まあ自分は載せてないからいいけどね、という面はあるのですが、
こういうの決めるときって、弁明の機会みたいなものはないんですかね。

弁理士会の上の方の中で決まっていくことなんでしょうが、
こちらにはこんな話は全く流れてきません。
そして最終的な議決はこの総会でなされますが、反対したいとしても、
総会に参加して反対票を投じるほかありません。
委任状提出というのは賛成と言うことですからね。

まあ自分としては反対という感じではありませんが、
こういう風に決まっていくことに対して素直に賛成と言う気分にはなれません。
まあ自分1人思ったからどうと言うことではありませんが、
ちょっと違和感を感じた話でした。