弁理士うめざわブログ

特許事務所の弁理士による、特許事務所業界ブログ

ひらめきは特許になりません

あなたの大切なひらめきを特許として大事に保護しましょうとか、
そんなキャッチフレーズをうたう特許事務所があったりします。

でも実際ひらめきをひらめいたまま持ってこられても困る
というのが本音です。ピコーンといいアイデアがひらめいた!
特許だ!と思ってしまう方が世の中案外いらっしゃることに
独立してから結構意外だなと思ってしまうのですが、
吉藤先生の特許法概説にもありますように、
発明は、着想と具現化の2つの段階を経て完成するものです。

イデアをひらめくことはとても素晴らしいことなのですが、
ひらめいたアイデアを、製品にどう実装するかという
検討過程もまた重要となります。
実際に製品を作るとこまでは必要ないですが、
イデアを具体化するためのプロセスが必要です。
その具体的内容が「発明の実施の形態」というもので、
具体的態様を特許明細書に明らかにする必要があります。
ここを弁理士としては記載しなければならないので、
ある程度明確にしてもらえないと特許の文章を
記載することができません。

ついでにいうと、今ひらめいたみたいなものは
大体誰か別の人が飛ひらめいたことがあるはずなんです。
独自性というのは、ひらめいたものを丹念に
掘り下げていく中で発揮されていくものです。
ひらめきに価値はありませんが、
掘り下げに価値があると思います。
特許法だって本来実施化事業化コストの投資保護ですから。

ただ依頼人の方がそういう感じなのは仕方ありません。
彼らは事業家であり、開発者です。特許を取得するために
どの程度までアイデアの輪郭をはっきりさせておくべきか、
については弁理士側で把握すべき事項でしょう。
特許になじみのない方を対象とする弁理士にとっては、
その辺を繰り返し説明していくことが求められます。

そういう訳ですので、依頼人はいいのですが、
特許事務所のサイトで、あなたのひらめきを大事にします
とかそういうキャッチフレーズを掲げるものが
世の中案外多くてですね、それは弁理士として
どうなんですかと思う次第なのであります。

多分大手のクライアントしか相手にしてないから
その辺の実情を把握していないのだろうと思われます。
というよりもウェブサイト業者に丸投げだから
そう言う感じになるのでしょう。

我々がクライアントに貢献できるとしたら
それはどんな仕事であるのか。
その辺を掘り下げていくとどういうメッセージを
発するかというのも自ずと見えてくる話と考えます。
それはひらめきとかそんな話ではないかなぁと。