弁理士うめざわブログ

特許事務所の弁理士による、特許事務所業界ブログ

特許明細書の中で記載されがちな登録商標

特許庁から告知があり、随時更新がされている事項として、

「やむを得ず登録商標を明細書等に使用する場合、
最初の登録商標「○○○」の後に(登録商標)と
登録商標である旨の表示をしていただくようお願いします。」
というものがあります。

www.jpo.go.jp

登録商標を使用する場合は、従来から、当該登録商標を使用しなければ
当該物を表示できない場合に限り使用し、さらに、使用する場合は
登録商標である旨を記載するようお願いしている」

という建前で、一応拒絶理由が出ることにはなっています。

リストはリンク先を見たほうが良いですが、一応転載します。

基本的には発明を説明する上では、普通名称のみを
使用する、というのが建前になっています。
特定の会社の特定の商品を使わないと実現できない、
というものでもないですし、
商標がある商品についてもそれぞれ普通名称は存在します。

なのですが、依頼人の方の原稿の中に具体的な商品が
明記されていることも多いです。できるだけ普通名称として
リライトするようにはしているのですが、
具体的に分かりやすくするために入れているものですから、
どうしても入ったままになってしまうことも多いです。

実際のところ、直してねと言われれば直しますし、
指摘もされないことも多いです。

しかし、特許庁としてはこういう規則を設けてやっています。

使用頻度の高い登録商標のリスト

(五十音順)

ウィンドウズ
ウォークマン
ウォシュレット
カラーコーン
ガルバリウム鋼板
ケーブルベア
ケーブルベヤ
碁石茶
コンパクトフラッシュ
サーボパック
サイダック
サランラップ
セルフォック
セロテープ
宅急便
テトラパック
テフロン
テレスコ
トルクス
ハーモニックドライブ
パイレックス
パトライト
バブルジェット
パワーゲート
フォトショップ
ブルートゥース
ベルクロ
ペンティアム
ポラロイド
マジックテープ
万歩計
リナックス
レイデント
バーブロック


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平成29年4月現在