弁理士うめざわブログ

特許事務所の弁理士による、特許事務所業界ブログ

特許事務所のコンフリクトは本当に仕方がないのか問題

弁理士業務、特許事務所業務として、どうしても直面する問題として
コンフリクトと言う問題があります。
要するに競合しあう複数の会社から業務受任するのは、
弁理士倫理上問題あるのでやめるようにと言う規定です。

このコンフリクトは発生するし仕方ないよね、
という意見を時々聞くのですが、それは本当にそうなのか、
と言うことを思うのでまとめました。

大手特許事務所の場合は、ファイアウォールを設けて、
競合の可能性がある業務については別部門で情報を遮断すればよい、
というのもあるようですが、実際にはクライアント側から
嫌われるようです。
大体情報遮断するならなんで同じ事務所なのだ、
と言う話です。同じ組織で情報を共有しません、
というのは同じ組織と言えない気がします。
別働体特許事務所をつくっているところはあるようですが、
そちらの方が潔いと思います。

じゃあなんでコンフリクトはダメなのか、と言うことの理解が
根底にあると思っており、その自分の理解をまとめてみます。
商標はコンフリクトは考えなくてよい、と言う話はされています。
商標は海賊版の防止を主な目的とするものであり、
原則として知的財産権を取得する規模の会社同士では
商標権上の衝突は起こらないものだからです。

一方で特許は、競合企業同士の戦争の武器という側面があります。
名称変更をすればよいという性質のものではなく、その技術がなければ
その製品を作れません。そのような独占性を確保するものです。
それを互いに持ち合ってライセンスしあう、と言うのが王道です。

特許権の権利化の際にはその技術の細部や用途までを
依頼人から聞きながら進めるのが一般的です。
その情報により、権利範囲を弾力的に変化させることになります。
そこで競合しあう両者の製品情報を持っていたらどうなるでしょうか。
A社の製品概要を、B社の特許の権利範囲に含める、ということが
得た技術情報の範囲で可能になってしまうのです。
悪意がなくても、これ似た話だな、と無意識に含めてしまうことが
あります。それは一方にとって不利益になる話です。

担当が違えばもちろんリスクは大幅に減りますが、
情報共有が本当にされないのかという問題があります。
技術も製品も同じな訳です。互いに関心がないこともないでしょう。

それを避けられないと言ってしまうなら、その特許の発明について
深く立ち入っていないということになります。
もちろん深く立ち入らずに完結する発明も多いでしょう。
ただコンフリクトを気にしても仕方ない、と言ってしまうことは、
どの案件に対してもその程度の関与しかしていない、
と言うことになってしまいます。
実際にそうなることはあるにせよ、それが通常と言い切ってしまうのは
どうなんだろうか、というのがコンフリクト問題に対する私の意見です。

立ち入っていない表面的な仕事しか受けていません、というなら、
それはもう下請け仕事しかしていないことを意味します。
当然価格も抑えられているでしょう。
ファイアウォールを設けるような事務所=下請け、というのは
そういうところから思ってしまうのです。

ですので、特許事務所と言うのは、法律事務所や会計事務所
のようなビッグフォーとかそういうのにはなじまない面があります。
彼らは競合しあう企業の依頼を受けても良いからです。
特許事務所は、依頼人に戦略的に従属する側面がありますので、
小規模化するのが原則です。
但し依頼人が大型化する場合には、作業部分のみを外注する
ようなこともあるでしょう。そういう業務を受ける場合のみ、
事務所の大型化はありなのかなと言う面があります。