弁理士うめざわブログ

特許事務所の弁理士による、特許事務所業界ブログ

リツイート(RT)に代えてのスクリーンショットは著作権侵害

表題の判決が発信者情報開示請求事件として出ました。
リツイート(RT)に代えてのスクリーンショット
ツイートに、該当するツイートの画像を張り付けて、
画像だけあるいは自分の反論意見を載せてツイートすることは
著作権侵害ですよ、というのが、発信者情報開示請求事件
の判決の中で出ました。

概要は短いので原文を当った方がいいのでリンク先を張るとともに、
簡単に裁判所の判断を抜粋しました。

https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/826/090826_hanrei.pdf

争点1
IPアドレスがどうのとかはあまり重要でもないので除外。

争点2-1
ツイートの著作物性、まあ普通に考えて著作物なので除外

争点2-2 引用の成否について
著作権法32条は著作物を張り付けるのであっても、
所定の引用の要件を満たす場合には著作権侵害にならない
と規定しています。この引用の要件で争われるケースが多いですね。

ア 認定事実
スクリーンショットしてツイートしたという話です。

イ 引用の成否について(以下が抜粋です)

他人の著作物は,公正な慣行に合致するものであり,かつ,報道,批評,
研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行われる場合には,これを引用し
て利用することができる(著作権法32条1項)。

これを本件についてみると,前記認定事実によれば,本件各投稿は,いず
れも原告各投稿のスクリーンショットを画像として添付しているところ,証
拠(甲10)及び弁論の全趣旨によれば,ツイッターの規約は,ツイッター
上のコンテンツの複製,修正,これに基づく二次的著作物の作成,配信等を
する場合には,ツイッターが提供するインターフェース及び手順を使用しな
ければならない旨規定し,ツイッターは,他人のコンテンツを引用する手順
として,引用ツイートという方法を設けていることが認められる。そうする
と,本件各投稿は,上記規約の規定にかかわらず,上記手順を使用すること
なく,スクリーンショットの方法で原告各投稿を複製した上ツイッターに掲
載していることが認められる。そのため,本件各投稿は,上記規約に違反す
るものと認めるのが相当であり,本件各投稿において原告各投稿を引用して
利用することが,公正な慣行に合致するものと認めることはできない。

また,前記認定事実によれば,本件各投稿と,これに占める原告各投稿の
スクリーンショット画像を比較すると,スクリーンショット画像が量的にも
質的にも,明らかに主たる部分を構成するといえるから,これを引用するこ
とが,引用の目的上正当な範囲内であると認めることもできない。

したがって,原告各投稿をスクリーンショット画像でそのまま複製しツイ
ッターに掲載することは,著作権法32条1項に規定する引用の要件を充足
しないというべきである。
これに対し,被告は,引用に該当する可能性がある旨指摘するものの,そ
の主張の内容は具体的には明らかではなく,本件各投稿の目的との関係でス
クリーンショット画像を掲載しなければならないような事情その他の上記
要件に該当する事実を具体的に主張立証するものではない。そうすると,被
告の主張は,上記判断を左右するものとはいえない。したがって,被告の主
張は,採用することができない。

(この後は補足的な話が続いていきます)


自分の考え

大体自分の考えの通りです。

何か言いたいなら引用リツイートしろよってのが裁判官の判断です。
一方スクショにするのはツイ消しされる可能性があるからですね。
また、リツイート数が増えることに不愉快な人もいるでしょう。

ただ著作権にかかる権利は元ツイートのアカウントに帰属するので
その自由処分権に逆らうなら、やっぱり引用関係もより明確にする
必要があるでしょうね。著作権32条が争点なので、引用関係の
明確さが変化する限りにおいてはまた違った判決にも
なってくるでしょう。

もっともツイッターの特色というのはリアルタイム性にあり、
タイムラインを追うごとにどんどん消えていく点にあります。
ということから、より明確な著作権侵害であっても
特に問題となることなくどんどん流れて消えていきます。
あとまあ知的財産権侵害全般に言えることですが、
このような個人レベルの事件で損害賠償請求権というのは
ほとんど考えにくいので差し止めが問題になり、
言われたら消す、というレベルでほとんど問題ありません。

なのですが、最近増えている、発信者情報開示請求の中で、
こういう文脈は増えてくるでしょうね。
まあうらまれるようなレスバはしないってことです。

国内特許事務パート・アルバイト、経験者優遇、未経験者歓迎

先に挙げた求人内容がいろいろ粗かったので下記の通り直しました。

採用情報 | 梅澤国際特許事務所/新宿アイランドタワー2F

上記求人内容を見ての通り、勤務時間は週10時間のパートタイム雇用です。

仕事自体がそんなにないので、将来的にはフルタイムに移行したいな

と思いながら、現在はこんな感じで前任者にお願いしていました。

 

以前はサイト掲載だけで応募があったのですが、すっかりSEO弱くなったので、

今回は媒体に乗せる必要があるかなと思っており、これで完全に刺さるな

という内容に定まった段階で出すと思います。

 

1人に戻ろうかなとも思いましたが、雑務は意外とあるのと、

一人でこもるのよくないよなということを総合的に勘案して、

やっぱり後任を採用することにしました。

経験者がよいのか未経験者がよいのか、その他属性は、

みたいなことを考えてもよくわからないので、

とりあえず連絡くれるとありがたいです。

ポイントがはっきりすると目にも止まりやすくなるので、

その辺は試行錯誤しています。

弊特許事務所、特許事務スタッフの求人

今回弊所の事務スタッフが離職することになりましたので、
後任について求人いたします。

採用情報 | 梅澤国際特許事務所/新宿アイランドタワー2F


求人要項、あっさりしたものが多い中弊所は具体的な事情まで記載します。
書いた部分については自由ですので、合致する方はご応募ください。

5年も一緒にやってると仕事もあうんの呼吸になってくるし、
あとよろしくって感じだし。そのほか雑談する時間も長くなり、
事情をお互いに理解しあってということになりますので、
こちらから見ると戦友のような感覚になってきますが、
長く勤めるごとに当初とはいろんな事情も変わってきますので、
このタイミングで別々になることはショックではありますが、
受け入れなければなりません。

2021年弁理士論文試験合格者数211人

www.jpo.go.jp


令和3年(2021年)の弁理士試験論文試験合格者数が発表になりました。
標記の通り、本年度の合格者数は211人です。

 

R2は265人、R1は279人、H30年が261人、H29年が229人、H28年が288人、H27が248人でした。
なお、H26が358人、H25が490、H24が837、H23が715、H22が822、です。
去年と同じくらいですね。

あと一息ですので、もうひと踏ん張りです。
まずは口述練習会の申し込みをして、
それから一気に勉強を詰めていくほかありません。

結婚相談所業を始めました

おととしあたり結婚相談所を使って婚活して、
最終的に結婚しましたというブログ記事を書くなどしましたが、
そのあと縁あって、自分でも結婚相談所を始めてみることにしました。

仕組みについては過去の記事とも共通するのですが、
結婚相談所協連盟という大きな団体があって、
そこに小さな(大きいとこもありますが)個別の結婚相談所が
ぶら下がっている形になります。個別の結婚相談所でお受けした
会員を、連盟を通じて他の結婚相談所の会員と引き合わせて、
あとは結婚に向かわせるという仕組みになっています。

うちは、その連盟にぶら下がる1つの結婚相談所として、
エージェントというか、代理店のような感じで仲人登録しました。

とりあえずホームページ作るかと思ったのですが、
久しぶりのワードプレス導入のところですでに滞っており、
またコンテンツを作るのも時間がかかるのでできていません。

あと料金なのですが、トライアル料金と正規料金を作ってみたのですが、
現段階ではそれも流動的です。
弁理士独立の時の反省として、まず最初に安く始めて
それから値上げしていく方が、最初に入ってくれた人との関係上
良いのではないかという感想がありましたので、
その点を踏まえた料金にしていますが、今は非公開です。

まずは最初の会員さんに入ってもらったので、
対外的にもこういう活動をしているということを出すことにしました。
プライバシーの範囲内で面白ネタを発信していきます。