弁理士うめざわブログ

特許事務所の弁理士による、特許事務所業界ブログ

令和4年度弁理士試験受験案内

令和3年の弁理士試験の合格が発表されて間もなくですが、
今年の受験案内が発表されました。
なんと今年から日程が正常復帰です。
コロナそのものはどうなったのだろうかというのはありますが、
これからはそういう世の中ですのでそういう前提で
回していかなければなりません。

令和4年度弁理士試験受験案内

www.jpo.go.jp

2 試験の期日

(1)短答式筆記試験

令和4年5月22日(日曜日)

(2)論文式筆記試験

令和4年7月3日(日曜日)に必須科目を、
令和4年7月24日(日曜日)に選択科目を行う。

(3)口述試験

令和4年10月22日(土曜日)から令和4年10月24日(月曜日)のうち、いずれかの日で実施する。


4 合格発表

(1)短答式筆記試験

令和4年6月13日(月曜日)(予定)

(2)論文式筆記試験

令和4年9月26日(月曜日)(予定)

(3)最終合格

令和4年11月10日(木曜日)(予定)


7 受験願書等の受付

(2)受付期間

令和4年3月18日(金曜日)から令和4年4月8日(金曜日)まで(消印有効)の間。
なお、受付開始前に送付しないこと。

 

最終合格者数199人(令和3年度弁理士試験)

2021年度弁理士試験は、最終合格者数が199人となりました。

昨年の合格者数287人、一昨年の合格者数284人、
2018年260人、2017年255人、2016年296人、2015年:319人、2014年:385人と、
大体このくらいの推移していたのがさらに一段と合格者数が減りました。。

リンク先は以下の通りです。

https://www.jpo.go.jp/news/benrishi/shiken-kekka/2021gokaku.html

受験者数も徐々に減ってきているのでそのあおりでしょうか。
また去年に引き続いて今年も日程面で特殊な状況が続いています。
走り切った方は本当にご苦労様でしたという思いです。
今年も同じく祝賀会的なものがほぼできないのは本当に残念ではあります。

弁理士試験合格後に就職活動予定だった方はこれから急ぎになります。
それと、実務修習、そしてその前の各種振込なども待っています。
ともあれ、合格された方はおめでとうございます。

出願後に質問の多い手続

以上下記ページの転載なのですが、

www.jpo.go.jp

うちみたいな小口クライアントの仕事が多い仕事だとこういう依頼が結構無視できない程度に多いのですよね。で、備忘録的にブログ記事にしました。

1,2,4は必要になってからいそいそと調べたりする感じですが、

3の発明者の補正って、誤記に気付いた時に冷や汗書きますよね。

けど、明らかに違うものでなければ案外問題なく受領されます。

令和3年度弁理士試験の論文試験合格者の統計が出ました。

https://www.jpo.go.jp/news/benrishi/shiken-tokei/document/2021/6_ron_goukaku.pdf


今年もイレギュラーでしたが、年末に口述試験であと1週間で最終合格発表です。


毎年のことですが会社員の比率が常に伸び続け、特許事務所員の比率が
今年も下がっています。止まるかと思いきや止まりません。

合格発表が過ぎると祝賀会なのですが、今年もコロナの影響で
おそらくやらなさそうです。やっても日程がイレギュラーになりますね。

口述試験を受けた方には悶々とする1週間ですが、そこからも色々
スケジュールが目白押しです。

リツイート(RT)に代えてのスクリーンショットは著作権侵害

表題の判決が発信者情報開示請求事件として出ました。
リツイート(RT)に代えてのスクリーンショット
ツイートに、該当するツイートの画像を張り付けて、
画像だけあるいは自分の反論意見を載せてツイートすることは
著作権侵害ですよ、というのが、発信者情報開示請求事件
の判決の中で出ました。

概要は短いので原文を当った方がいいのでリンク先を張るとともに、
簡単に裁判所の判断を抜粋しました。

https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/826/090826_hanrei.pdf

争点1
IPアドレスがどうのとかはあまり重要でもないので除外。

争点2-1
ツイートの著作物性、まあ普通に考えて著作物なので除外

争点2-2 引用の成否について
著作権法32条は著作物を張り付けるのであっても、
所定の引用の要件を満たす場合には著作権侵害にならない
と規定しています。この引用の要件で争われるケースが多いですね。

ア 認定事実
スクリーンショットしてツイートしたという話です。

イ 引用の成否について(以下が抜粋です)

他人の著作物は,公正な慣行に合致するものであり,かつ,報道,批評,
研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行われる場合には,これを引用し
て利用することができる(著作権法32条1項)。

これを本件についてみると,前記認定事実によれば,本件各投稿は,いず
れも原告各投稿のスクリーンショットを画像として添付しているところ,証
拠(甲10)及び弁論の全趣旨によれば,ツイッターの規約は,ツイッター
上のコンテンツの複製,修正,これに基づく二次的著作物の作成,配信等を
する場合には,ツイッターが提供するインターフェース及び手順を使用しな
ければならない旨規定し,ツイッターは,他人のコンテンツを引用する手順
として,引用ツイートという方法を設けていることが認められる。そうする
と,本件各投稿は,上記規約の規定にかかわらず,上記手順を使用すること
なく,スクリーンショットの方法で原告各投稿を複製した上ツイッターに掲
載していることが認められる。そのため,本件各投稿は,上記規約に違反す
るものと認めるのが相当であり,本件各投稿において原告各投稿を引用して
利用することが,公正な慣行に合致するものと認めることはできない。

また,前記認定事実によれば,本件各投稿と,これに占める原告各投稿の
スクリーンショット画像を比較すると,スクリーンショット画像が量的にも
質的にも,明らかに主たる部分を構成するといえるから,これを引用するこ
とが,引用の目的上正当な範囲内であると認めることもできない。

したがって,原告各投稿をスクリーンショット画像でそのまま複製しツイ
ッターに掲載することは,著作権法32条1項に規定する引用の要件を充足
しないというべきである。
これに対し,被告は,引用に該当する可能性がある旨指摘するものの,そ
の主張の内容は具体的には明らかではなく,本件各投稿の目的との関係でス
クリーンショット画像を掲載しなければならないような事情その他の上記
要件に該当する事実を具体的に主張立証するものではない。そうすると,被
告の主張は,上記判断を左右するものとはいえない。したがって,被告の主
張は,採用することができない。

(この後は補足的な話が続いていきます)


自分の考え

大体自分の考えの通りです。

何か言いたいなら引用リツイートしろよってのが裁判官の判断です。
一方スクショにするのはツイ消しされる可能性があるからですね。
また、リツイート数が増えることに不愉快な人もいるでしょう。

ただ著作権にかかる権利は元ツイートのアカウントに帰属するので
その自由処分権に逆らうなら、やっぱり引用関係もより明確にする
必要があるでしょうね。著作権32条が争点なので、引用関係の
明確さが変化する限りにおいてはまた違った判決にも
なってくるでしょう。

もっともツイッターの特色というのはリアルタイム性にあり、
タイムラインを追うごとにどんどん消えていく点にあります。
ということから、より明確な著作権侵害であっても
特に問題となることなくどんどん流れて消えていきます。
あとまあ知的財産権侵害全般に言えることですが、
このような個人レベルの事件で損害賠償請求権というのは
ほとんど考えにくいので差し止めが問題になり、
言われたら消す、というレベルでほとんど問題ありません。

なのですが、最近増えている、発信者情報開示請求の中で、
こういう文脈は増えてくるでしょうね。
まあうらまれるようなレスバはしないってことです。