弁理士うめざわブログ

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東京五輪 商用での便乗はNG?

1つ前の朝日の記事は変だなあと思ってましたが、
こちらのthe pageの記事はyahooトップにありましたが
こちらはある程度納得できる部分はあります。

>オリンピックに関するロゴやエンブレムのほか、
>「オリンピック」、「五輪」、「がんばれ!ニッポン!」という表記などは、

この辺は商標権取得しててもおかしくないので、これに類似する
商標的態様の使用は権利行使を受けるでしょうね。

>今回、五輪を招致するにあたって、特例で『東京2020』を権利化するよう国から指示されています。

こんなこと本当に可能なんでしょうかね・・・
ロゴならともかく、地名+その年の年号は識別性なしでしょう。
地名+商品名でようやく地域団体商標という制度を作ってようやく認めたくらいで、
東京2020がただちにオリンピックを表すかというと無理があると思います。
ただまあそれでも商標権が発生してしまったとしても、
東京2020, Tokyo2020を使わなければいいだけです。

ここまではまあ分からなくもないですが、

>これ以外でも商用でオリンピックに便乗するような意図がある、
>あるいはそう判断される場合の表現は、すべてNGになります。

この辺は関係者の願望であって、法的根拠なしですね。
この段落、よーく文章を読んでみると、その上の段落とはニュアンスを変えてあります。
前の段落は「違反になります」と、確かに法的根拠に基づいた話なので、
ある程度自信のある言い回しです。が、この段落については、

>そういった企画は配慮いただきたいです
>企業のPRと判断され、クレームの対象になります。

婉曲な言い回しですね。要するに法的根拠がないんです。
「嫌なのでやめてください」というのと同じ次元の話です。
商標法とこれに関連する不正競争防止法上の規定は、
類似関係の範囲までであって、単に想起させるというレベルでは
取り締まれないということは、いろんな判例見てても言えることです。

識別性のない表記に商標権を認めるとか、
類似範囲にないものまで類似範囲として取り締まるとか、
純粋に法律事項として考えたら横車を押すようなことを
いったいどこまでできるんでしょうね。