弁理士うめざわブログ

特許事務所の弁理士による、特許事務所業界ブログ

平成25年弁理士試験口述試験2日目

別に一時情報でもなんでもなくて恐縮なんですが、
思いのほか反響あるみたいなので2日目も掲載します。
口述の速報って前は吉田ゼミの他IPCでもブログで公表していたのですが、
今は吉田ゼミだけになってしまいましたね。
受験生はもちろん受験機関からの速報を見て一喜一憂してると思いますが、
私は受験には何ら関わっていないので、無責任な感想を述べるだけになります。

口述試験2日目
http://yoshidazemi.blog.ocn.ne.jp/yoshidazemi/2013/10/post_99d9.html#more

特許 実施権の対抗力
意匠 部分意匠と画像
商標 先願

意匠は今日も事例です。
理由をどこまで言わされるかで難易度が左右しそうですね。
商標は・何でくじで定める?
   ・先願の地位ない出願全て挙げて。
この辺が難しい感じでしょうか。
でも助け舟しだいですね。

1日目の商標は簡単かと思いきや、抵触を条文に即して言わされた事例も
あるようですし、どうしてもレーンによって難易度が異なります。
うまくいった再現だけ見てると簡単に思えてきますが、
引っ掛けパターンはつまずいた事例を見ないとなかなか見えてきません。
楽なレーンはそれあると楽だろという誘導が何気なく入ってますから。

おととしまでは意匠に地雷があって2科目必須のパターン、
去年から意匠か商標のどちらかに地雷があるパターンで進んでました。
いずれにしても特許法をとるのが何より大事なわけですが、
今年も特許法しくじると、意匠商標はノーミスで行かないと
苦しい展開が予想されます。
特許法は短答的な問題ですね。試験委員は短答論文を今年受けてきた
人を有利に扱う出題にしたい訳なので、こういう部分は
試験前に一応フォローしてから臨んでおきたいところです。

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