弁理士うめざわブログ

特許事務所の弁理士による、特許事務所業界ブログ

弁理士の懲戒処分について

まああまりにも極端な例なのでなんとなく流す人の方が多いでしょうが。

経産省から通達があり、特許庁弁理士会からも告知があったように
ある弁理士の懲戒処分がなされました。
http://www.meti.go.jp/press/2014/02/20150210004/20150210004.html

このサイトでも実はいくつか記事に挙げています。

弁理士及び特許業務法人に対する経済産業大臣による懲戒処分
http://patintl.hatenablog.com/entry/2014/08/03/210743

継続研修義務不履行者に対する処分
http://patintl.hatenablog.com/entry/2014/06/04/203957

懲戒の理由は1つめの記事と同じ理由です。
懲戒の対象者は2つめの記事と同じ人なんですが、
記事から張っているリンク先は変わってしまったようでした。

こんなの抹消で当然な感じですが、ここまできて初めて
一番重い処分と言うことになるんですね。


今回の懲戒処分を抜粋するとこんな感じです。

平成27年2月4日、金展克弁理士に対し、
弁理士法32条第3号の規定に基づく懲戒処分として、
最も重い業務の禁止処分を行いました。
業務の禁止処分により、弁理士資格を喪失することとなり、
弁理士として業務を行うことができなくなります。
なお、現行弁理士法(平成12年法律第49号)施行以来、
弁理士に対する業務の禁止処分は4例目となります。

弁理士 金 展克
弁理士登録番号 第11832号(平成12年12月19日登録)
 弁理士事務所 ハートライツ商標意匠事務所(東京都武蔵野市

(1)複数の出願において、出願料、登録料及び成功報酬等を受領したにもかかわらず、
特許庁に対して納付すべき出願料若しくは登録料を納付せず、又は拒絶理由通知に対する
応答をしなかったために、一部の手続を却下させ、又は権利喪失のおそれを生じさせました。
また、特許庁に納付するために預かった金員を横領しました。
そのほか、成功報酬を受領したにもかかわらず必要な業務を完了せず、
また、侵害調査業務を長期間放置しました。

 (2)金弁理士は、複数の依頼者との間で連絡がほとんど取れない状態を
長期間にわたって継続させました。また、依頼者との紛争解決に誠実に対応しませんでした。