弁理士うめざわブログ

特許事務所の弁理士による、特許事務所業界ブログ

令和2年/2020年採用の特許庁任期付職員(特許審査官)の募集開始

今年も特許庁の任期付き審査官の募集が開始になりました。
特許庁の任期付き審査官採用とは、通常の国家一種の使用でなく、
中途採用で5年単位で特許庁の審査官として採用される制度です。

10年の任期を勤めた暁には、晴れて弁理士資格がもらえる職務です。
あとまあ審査官側の特許実務を身につけることができます。

https://www.jpo.go.jp/news/saiyo/ninkitsuki-shinsakanho/shinsakan.html


弁理士試験も以前より難しくなりましたし、弁理士試験が難しいから
任期付き審査官になるというルートはだいぶ前からあります。
以前は退官後の就職はどうなるのかというのはありましたが、
聞く限りそれなりに順調に勤まっているようです。

弁理士資格取得後のキャリアパスが以前よりクリアになってきた昨今、
任期付き審査官になるというのは有望な選択肢のように思います。

ぱっと目につく範囲のものを抜粋します。

2. 募集人数(予定)

100名程度。

採用予定分野は以下のとおりです。

    分野ア 物理・計測・分析(診断装置を含む)・光学(光学材料を含む)
    分野イ 建築・土木・資源・農林水産・アミューズメント
    分野ウ 機械(材料力学を含む)・制御・航空
    分野エ 化学(バイオテクノロジー、薬学、材料(素材)を含む)
    分野オ 電気・電子(半導体を含む)・情報・通信

3. 応募資格

以下の条件を全て満たす方とします。

    原則として、理工、生物等の技術系の学士号以上の学位(注1)を取得していること
    企業、大学・大学院、研究機関・施設、特許事務所等のいずれかにおける研究開発業務経験(修士課程、博士課程を含む)(注2)又は知的財産業務経験を通算4年以上(注3)有していること
    特許法施行令第4条に規定されている審査官の資格を有していること
    特許・実用新案登録の出願の審査の事務に従事した経験があること

(注1)技術系以外の学士号以上の学位を有している方であっても、研究開発業務経験等を通じて技術に関する知見を十分に身につけていると認められる方は応募可能です。職務経歴書(「5.応募方法」参照)に基づいて判断しますので、その内容を詳細に記載してください。
学歴が工業高等専門学校卒業、短期大学卒業のみの方は、応募資格がありません。

(注2)研究開発以外の部署であっても、新しい技術や製品等について、実質的に研究又は開発を行っていた方は対象となりますので、職務経歴書にその内容を詳細に記入ください。逆に、研究開発部署に所属していても、具体的に研究又は開発を行っていないと判断される場合には、経験年数に加算されませんので御注意ください。

(注3)研究開発業務経験、又は知的財産業務経験が、令和2年4月1日までに通算4年以上となる方であれば応募資格があります。ただし、企業等での経験がなく、博士課程前期及び後期での研究開発経験のみの方に関しては、博士号を取得又は取得見込みであることが条件となります。

 


6. 応募締切り

令和元年11月15日(金曜日)消印有効
7. 選考方法
(1)面接試験

上記1.に示した業務を遂行する能力、採用後の任期を通じた能力の向上見込み、他の職員と協調した業務の遂行等の観点から総合的に判断します。

    実施日 令和元年12月5日(木曜日)、12月6日(金曜日)及び、12月9日(月曜日)から12月13日(金曜日)までのいずれか(夕方を予定)
    (なお、実施日において、期間内にやむを得ない事情により受験できないことが明らかな場合はご相談下さい。)
    試験会場 特許庁六本木仮庁舎(港区六本木3-2-1)

(2)採用者

最終合格者(採用者)を決定します。

    最終合格発表日 令和2年1月10日(金曜日)
    採用予定日 令和2年4月1日(水曜日)以降の特許庁が定める日
    採用後の勤務地 特許庁六本木仮庁舎(港区六本木3-2-1)