弁理士うめざわブログ

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特許庁発送書類受信日と、特許庁料金改正

特許庁から発送される書類については、紙で発送されるものもありますが、
出願端末からの出願操作をしたものについては、出願端末に向けて
発送され、受信することになります。
弁理士はこの発送関係のものを庁発送とか略していうのですが、
庁発送日は実は決まっていて、火曜と金曜です。
特許庁の方で発送用意ができたものを、例えば水曜とか木曜に
受信したらどうなるか?というと、受信した日が発送日となります。

前置きはそういう話なのですが、その庁発送書類の受信処理を
今週は月曜にしました。まあ発送日じゃないので当然何もなく、
念のためなのですが、それは3/2-3あたりまで
庁発送書類を受け取らないためなのです。

なぜそんなことをするのか?というと、
特許庁の料金の改正が4/1からということになります。
特許査定案件は多分ないとして、登録査定がその間に出ることがあり得ます。
この特許庁の料金改正というのは要するに値下げなのですが、
3/31以前に納付するより、4/1移行に納付する方が安くなるのです。
んでもって、登録料の納付期限というのは、
登録査定の受領日から30日以内です。
3/1以前に受け取ってしまったら、
値下げ前に納付しなければならなくなるのですね。
登録料は延長手続きをしてもよいのですが、延長費用がかかります。
まあ単純に受信日を繰り下げるほうが良いなと思ってやってみたのですが、
もしかしら何かすごい勘違いをしてたらあれなのですが、
とりあえず、4月から庁費用が下がりますよという話です。