弁理士うめざわブログ

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弁理士が上田育弘氏みたいなことをすると懲戒処分を受けます

もうすっかり弁理士村だけでなく、世間一般にも知れ渡ってしまった、
あの謎の商標登録出願を連発する元弁理士である上田育弘氏。
理由は調べていないのですが、懲戒処分をうけたのち、
弁理士登録を抹消しているようです。
いずれにしても再登録は困難でしょうね。

上田育弘氏は商標登録出願を連発した上で料金不能、
ということを繰り返しています。
手法は未確認ですが、予納台帳残高を0にした上で、
決済手段として予納台帳を指定していることが推定されます。

そんな話題も世間から去りゆく中、
今日もまた懲戒処分の告知が行われました。

www.meti.go.jp

平成29年4月12日、木村高久弁理士に対し、
弁理士法32条の規定に基づく懲戒処分として、戒告処分を行いました。

1.処分の対象者

弁理士 木村 高久(きむら たかひさ)
弁理士登録番号 第07105号(昭和42年12月14日登録)
弁理士事務所 木村内外国特許事務所(東京都中央区

2.処分の内容

戒告

3.処分の原因となる事実

木村弁理士は、自身の予納台帳に残高がないことを認識していたにもかかわらず、
少なくとも平成23年以降、852件の手続書面において、当該予納台帳の番号を
記載して手続を行ったため、特許庁は適正額を控除することができず、
手続補正指令書等を発送するなど、追加的な業務が発生しました。

4.処分の理由

木村弁理士の行為は、国民の権利取得等に不利益を及ぼす行為
とまではいえないものの、不誠実行為等の違法行為に該当し、
弁理士の信用又は品位を害しました。
したがって、弁理士法32条第1号の規定に基づき、戒告処分としました。


手数料の納付については複数方法から選択することができます。
弁理士開業当初は、殆どの方が予納台帳を選択されるはずです。
予納台帳を選択したままの人は今でもかなり多いのですが、
私は途中から口座振替に選択しました。

で、口座振替にしたにもかかわらず、予納台帳(残高0)を指定したまま
にしていた手続きもあり、却下通知が来て慌ててしまったこともあります。
もちろん救済可能なのですが、そういうのは1度やれば分かる話です。

これを上田育弘氏のように、意図的に繰り返して手数料未納で
手続をする、という手法があったりするのです。
まあ元弁理士ならではの手口と言えるでしょうか。

これは弁理士でないから処分のしようがないだけであって、
弁理士が意図的に繰り返したら標記のように処分になります。
迷惑行為ですからね。
商標の大量出願という話ではないですが、
処理に関しては似たような話かと思ったので
関連して取り上げてみました。