弁理士うめざわブログ

特許事務所の弁理士による、特許事務所業界ブログ

文系の人にとっての商標任期付審査官経由の弁理士取得

特許の任期付き審査官については、特に特許事務所勤務の人たちにとって
かなり情報が浸透したのではないかと思います。
年収的には国家公務員の待遇に沿っており、一番のポイントは、
審査官7年で弁理士資格が得られ、5年で著作不競法以外全免除になる点です。
弁理士資格がしんどい人にとってこのルートを取るメリットが大きいです。

ただ任期付きの特許審査官になるには、技術系の経歴が必要です。
特許審査ができるバックグラウンドが必要であり、文系の人は対象外です。

その一方で、任期付きの商標の審査官と言う募集があります。
具体的には下記の通りです。

任期付職員(商標審査官補)の業務説明会について

www.jpo.go.jp

Q&Aに記載の通り特許審査官同様で、こちらも弁理士資格がもらえます。

気になるのが応募資格なのですが、

A8.以下の(1)及び(2)の条件を満たす方であれば、応募可能です。
(1)学士以上の学位を有する者
(2)民間企業等、法律事務所又は特許事務所で法務一般に関する業務に従事した期間(弁護士・弁理士として業務に従事
した期間、又は、修士・博士課程の履修期間(産業行政又は科学技術に関する研究に限る。)を通算することも可。)が
4年以上の者
※詳しくは、募集要項をご覧ください。

とあって、具体的には、

・大学学部卒以上
・特許事務か法律事務の経験が4年以上

ということになります。これはかなりハードルが低いのではないでしょうか。

もちろん文系で弁理士資格を取った後は、という問題はありますが、
特許ほどは選択肢が多くはないものの、生かす方法はあります。
そこはきちんと調べる方法がありますが。