弁理士うめざわブログ

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広島の居酒屋が、商標法違反の疑いで家宅捜索

昨日賀詞交歓会に参加して、こちらのブログの人と一緒にいたので、
http://d.hatena.ne.jp/ysmatsud/
賀詞交換会の話題でも書こうと思いましたが、
本サイトとフェイスブックで書いて、書き分けも面倒と思っていたところ、
表題のような話を見つけたのでこちらを取り上げてみることにしました。

広島の居酒屋が、商標法違反の疑いで家宅捜索
http://www.fnn-news.com/news/headlines/articles/CONN00284403.html

大手居酒屋チェーン「笑笑」といえば東京でも有名ですが、
広島でこれと同じ店を掲げていたところ、「笑笑」についての
商標権違反として家宅捜索となったようです。

商標法違反は刑事罰の対象であり、また非親告罪と言うのは
弁理士試験では勉強しますが、通常は民事の範疇で取り扱われる
というのが一般的な認識で、自分もそう思っていました。
これくらい有名だと、商標権をもっていなくても
不正競争防止法違反で来る可能性もあるかもしれません。
ちなみに商標権侵害については、商標が有名であるか否かは関係ありません。

有名な商標だから取り上げられましたが、無名なレベルで、
他人の持っている商標を使用して訴えられると言うのは多いですし、
訴訟まで行かずに水面下で交渉になるのはさらに多いでしょう。
私の知る限りでも水面下で決着した事件は多いです。
考えなしに社名・店名・商号をつけるのはこういう揉め事の種になります。
なんですが、案外商標を取ってないケースは多いんですよね。
この場合は悪意もあるかもしれませんが、悪意のない場合も含めて、
予防的対応が必要ですという事件です。