弁理士うめざわブログ

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五輪関係のオリンピック便乗商標使用について

東京オリンピックの開催が決定し、お祝いするムードが流れています。

これに関連する商標、標章の使用態様により知的財産の侵害になる可能性があると、

そういう記事が出てきました。

 

「おめでとう東京」もアウト 五輪商戦、言葉にご注意

 

ここで、JOCが「アウト」とする具体例で、「おめでとう東京」とか、

「招致成功おめでとう」とか挙げているけど、いったい何を言ってるんでしょうね。

使えないわけないでしょうが。何の法律を根拠にして言っているのでしょうか。

 

文字列の商用利用ということですので、商標法と不正競争防止法の適用が考えられますが、

いずれにしてもIOC、JOCが保有しているマークとの関係で適用されるものです。

もちろん五輪のマークは商標権を取得しているでしょうから、

これを商標利用することはダメです。もちろんこれに類似するものも侵害行為です。

商標権を取得しなくても、周知性、著名性を有する標章は、

不正競争防止法のもと保護されます。

つまり、五輪関係の登録商標、未登録でも周知の商標と類似の範囲については

法律で守られます。が、あの例は全く類似とは言えないですね。

もちろん五輪を想起させるとは言えそうですが。

したがって何ら禁止することはできません。

著作権は無理ですね。標章として用いられる文字列は著作物として認定されません。

スポンサー集めとの関係ではったりかますことはあるでしょうが、

法的根拠のある話ではありません。

「JOCがアウトとする」というのはJOCがいやだと言ってるだけです。

法的根拠なく、なんとなくプレッシャーかけようという流れですね。

 

これってあの話と似てますね。「面白い恋人」。

面白い恋人」は当然「白い恋人」を想起させます。そりゃそうですね。パロディですから。

しかしながら「白い恋人」との間で混同を想起させるような類似関係があるかというと

ないわけで、それで訴訟を経て最終的には使えるようになりました。

「想起させる」程度じゃ権利行使はできないです。