五輪関係のオリンピック便乗商標使用について
東京オリンピックの開催が決定し、お祝いするムードが流れています。
これに関連する商標、標章の使用態様により知的財産の侵害になる可能性があると、
そういう記事が出てきました。
ここで、JOCが「アウト」とする具体例で、「おめでとう東京」とか、
「招致成功おめでとう」とか挙げているけど、いったい何を言ってるんでしょうね。
使えないわけないでしょうが。何の法律を根拠にして言っているのでしょうか。
文字列の商用利用ということですので、商標法と不正競争防止法の適用が考えられますが、
いずれにしてもIOC、JOCが保有しているマークとの関係で適用されるものです。
もちろん五輪のマークは商標権を取得しているでしょうから、
これを商標利用することはダメです。もちろんこれに類似するものも侵害行為です。
商標権を取得しなくても、周知性、著名性を有する標章は、
不正競争防止法のもと保護されます。
つまり、五輪関係の登録商標、未登録でも周知の商標と類似の範囲については
法律で守られます。が、あの例は全く類似とは言えないですね。
もちろん五輪を想起させるとは言えそうですが。
したがって何ら禁止することはできません。
著作権は無理ですね。標章として用いられる文字列は著作物として認定されません。
スポンサー集めとの関係ではったりかますことはあるでしょうが、
法的根拠のある話ではありません。
「JOCがアウトとする」というのはJOCがいやだと言ってるだけです。
法的根拠なく、なんとなくプレッシャーかけようという流れですね。
これってあの話と似てますね。「面白い恋人」。
「面白い恋人」は当然「白い恋人」を想起させます。そりゃそうですね。パロディですから。
しかしながら「白い恋人」との間で混同を想起させるような類似関係があるかというと
ないわけで、それで訴訟を経て最終的には使えるようになりました。
「想起させる」程度じゃ権利行使はできないです。