弁理士うめざわブログ

特許事務所の弁理士による、特許事務所業界ブログ

弁理士試験口述試験会場の公募(平成26年度)

なんとなく特許庁ウェブサイトの今日更新分をみてたら
平成26年度の弁理士試験口述試験会場は、公募するんだとか
そんな話が載ってた。

http://www.jpo.go.jp/koubo/koubo/h26_koujutushiken.htm

外注関係は確かにみんな公募だし、言われてみれば別にこれも公募でおかしくない。
昔はプリンスパークタワーではなかったし、
使えないとなるとぜひ使ってほしいというとこをまた探さないといかんしね。
口述落ち経験者にとっては負の象徴でしかないしなー。
ホテル側にとってぜひ継続というメリットのある話でもないんでしょう。

気になるポイントは以下の通り。受験者控室の大量の席については言及なし。

ⅰ) 試験室として25㎡以上の部屋を24室以上利用できること。
うち、24室は、隣接する3室を1組として8組利用できること。
ⅴ) 各試験室に次の備品類を設置すること。
・試験官用テーブル(長さ180cm程度)1脚
・試験官用椅子2脚
・受験者用テーブル(長さ180cm程度)1脚
・受験者用椅子1脚
・受験者待機用椅子(試験室外で使用)1脚
ⅵ) 試験室外から室内へ経過時間等を連絡できる手段があること(例:呼び鈴)。

ⅰ) 受験者控室として25㎡以上の部屋を12部屋以上又は50㎡以上の部屋を
6室以上が、試験室と同一フロアで利用できること

ⅰ) 受験者受付のため建物内の低層階に、25㎡以上のスペースを利用できること。
ⅱ) 受付スペース周辺に100人程度待機できるスペースがあること。
ⅲ) 受験者受付スペースに次の備品類を設置すること。
・テーブル(長さ180cm程度、幅100cm程度)1脚又は同程度のもの
・受付担当者用椅子2脚
・案内板設置ボード1台

ⅰ) 試験官控室及び試験本部として100㎡以上の部屋を3室
  又は合計300㎡以上の部屋を利用できること。
ⅱ) 試験官控室及び試験本部に次の備品類を設置すること。
・18人程度使用できるテーブル3セット
・試験官用椅子54脚
・試験本部事務局用テーブル1セット
・試験本部事務局員用椅子6脚
ⅲ) 部屋の施錠、試験期間中設営状態の保全ができること。
ⅳ) 試験期間中、部屋への試験関係者以外の立ち入りを制限できること
(例:カード等による立ち入り制限、警備員の配置等)。
ⅴ) 部屋内での飲食、部屋内の一部での喫煙ができること。
ⅵ) 熱湯の提供及び冷蔵庫等の利用ができること。