弁理士うめざわブログ

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職務発明に関する弁理士会の意見書

日本弁理士会のウェブサイトに職務発明に関する意見書が出ました。
一部では、なし崩し的な法人創作的な制度の導入に動いているようですが、
弁理士会としては基本的には現行の制度を踏襲することを主張しているようです。

http://www.jpaa.or.jp/activity/appeal/2014/20140127appeal.pdf

まあ前回の法改正で一応は解消していると思うんですけどね。
企業の人は現行の制度はおかしいと思っているようですが、
世界的にも普通は発明者に原始的に帰属するもんだし、
発明者への発明行為への寄与を認めないってのは
特許制度の否定ではないのかと思います。