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台湾商標登録が拒絶理由を覆して登録になった

弊所の場合、海外出願を得意としてますよ、ということを

前面に出していることから、商標の外国出願もそれなりに来ます。

その場合、ある程度サーチしてから出願するのですが、

日本のように類似の幅が比較的狭いところで判断が一定、

という訳ではなく、また外国に出すということは、

もうそれでブランドが固まっている、ということが大半であることから、

類似判断が多少怪しい、という程度で商標を変更するという

ことにはほとんどなりません。もちろん完全一致なら

断念を申し入れますが、完全一致というのもまたあまりありません。

 

その結果、それなりに拒絶理由というのが来てしまいます。

ただし、類似判断が妥当でない、という反論は日本の場合でもですが、

審査官は一応根拠があって拒絶理由通知をしていることから、

補正で対応できれば単純ではありますが、

意見書のみで覆すというのはそれなりに難しかったりします。

なので、すでに獲得している周知性を根拠にして争うのが中心になります。

 

標記案件は、拒絶理由が来て、周知性の資料を送って、

それでは足りないといってきたもののそれ以上出せないし、

どうなるかわからないのに際限なくお金も出せない、

という状況だったのですが、審査官かこの資料を用意できないか、

というオーダーが来て、念のため送ってみたところ、

無事に登録になった、という案件が今週発生しました。

 

商品展開が進んでいるので登録できないというのは、

非常に困るということだったようですので、非常にホッとしました。

日本では併存もあり、日本の基準なら普通に登録だろう、

という案件なのですが、拒絶理由の根拠についてはそれなりに

妥当性もあり、先登録の周知性もある程度あったことから、

これは厳しいかもしれないと覚悟していたのですが、

登録になって非常によかったです。

 

お客様は弁理士に依頼したのだから当然登録になるだろう、

と思って依頼されるので、役目が果たせると安心します。

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