弁理士うめざわブログ

特許事務所の弁理士による、特許事務所業界ブログ

色彩商標の商標登録第1号はトンボの消しゴムとセブン-イレブン

色彩商標と言えば、新しいタイプの商標の保護対象として
導入されたもののうちの1つです。施行から2年たち、
もうすっかり新しいと呼べるかは分かりませんが、
ようやく登録第一号にこぎつけることとなりました。

「色彩商標」の商標登録第1号はトンボの消しゴムとセブン-イレブンです。

新商標のうち、一番件数が多かったのが色彩商標でした。
事業者からすれば、この色と言えばうちの商品、会社、
という自負はあるでしょうし、権利になったら大きいですから。
世間的な効力という意味でも色彩商標の方が
迂闊に権利になってしまうと、いろいろ問題がありそう、
という意味で商標審査も慎重になっていったのでしょう。
第一号は4月の1日に一斉にでしょうから、
ここまでほぼ2年かかりました。

うちで依頼を受けるような会社にとっては、
新商標のようなものは無縁なので、
審査基準的なものはあまり把握していないのですが、
なにをもって登録とするか、しないか、というのは
基準ができている一般の商標と比べると、
事例の蓄積がない分難しそうです。

まあ明らかなものから登録にしていく、
ということになるのでしょうか。

ツイッター見ていると、デザインに創作性があるものが

商標登録されるという誤解があるように思います。

基本は識別性と周知性で、その色の組み合わせを見たときに、

明らかに他のものと識別した状態で、特定の商品、

すなわち、トンボの消しゴムやセブンイレブンの店舗、

を認識できることが商標登録のポイントとなります。

商標に創作性は関係ないので、どんなにデザインとして優れていても、

それと商標登録の可否は何の関係もありません。

 

導入当初の頃の記事は以下の通りとなります。
あれから2年は自分にとっては結構昔のような気がします。


patintl.hatenablog.com

 

各案件の概要を列挙していきます。

f:id:patintl:20170301170013j:plain

【出願人】株式会社トンボ鉛筆
【出願番号】商願2015-29914
【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】第16類  文房具類
で出願されています。

商品区分記事 16 消しゴム となっているので、ここまで減縮ですね。
審査履歴は以下の通り。

願書: 差出日(平27.4.1) 受付日(平27.4.1) 作成日(平27.4.1)

拒絶理由通知書: 起案日(平28.8.19) 発送日(平28.8.23) 拒絶理由条文コード(93 第3条各号+その他の条文(第4条1項11号を除く)) 作成日(平28.8.19)
面接記録: 処分日(平28.9.1) 作成日(平28.9.1)
手続補正書: 差出日(平28.10.28) 受付日(平28.10.28) 作成日(平28.10.28)
意見書: 差出日(平28.10.28) 受付日(平28.10.28) 作成日(平28.10.28)
手続補足書: 差出日(平28.10.28) 受付日(平28.10.28) 作成日(平28.11.16)

物件提出指示書(審査部): 起案日(平29.1.6) 発送日(平29.1.12) 作成日(平29.1.6)
面接記録: 処分日(平29.1.13) 作成日(平29.1.13) 
面接記録: 処分日(平29.1.27) 作成日(平29.1.27)
手続補正書: 差出日(平29.2.6) 受付日(平29.2.6) 作成日(平29.2.6)
意見書: 差出日(平29.2.6) 受付日(平29.2.6) 作成日(平29.2.6)

 

f:id:patintl:20170301170034j:plain

【出願番号】商願2015-30037
【出願人】株式会社セブン―イレブン・ジャパン
【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】
第35類  の小売り等役務を出願時はすべて列挙しております。
減縮動向は分かりませんが、まあセブンですからねえ。
審査履歴は以下の通り。


願書: 差出日(平27.4.1) 受付日(平27.4.1) 作成日(平27.4.1)

拒絶理由通知書: 起案日(平28.1.22) 発送日(平28.1.25) 拒絶理由条文コード(93 第3条各号+その他の条文(第4条1項11号を除く)) 作成日(平28.1.22)
応対記録: 処分日(平28.3.1) 作成日(平28.3.1)
手続補正書: 差出日(平28.3.2) 受付日(平28.3.2) 作成日(平28.3.2)
意見書: 差出日(平28.3.2) 受付日(平28.3.2) 作成日(平28.3.2)
手続補足書: 差出日(平28.3.4) 受付日(平28.3.4) 作成日(平28.3.23)
手続補足書: 差出日(平28.3.8) 受付日(平28.3.8) 作成日(平28.3.25)

応対記録: 処分日(平28.9.14) 作成日(平28.9.14)
手続補正指示書(審査官): 起案日(平28.9.15) 発送日(平28.9.16) 作成日(平28.9.15)
物件提出指示書(審査部): 起案日(平28.9.15) 発送日(平28.9.16) 作成日(平28.9.15)
面接記録: 処分日(平28.10.25) 作成日(平28.10.25)

手続補正書: 差出日(平28.10.26) 受付日(平28.10.26) 作成日(平28.10.26)
上申書: 差出日(平28.10.26) 受付日(平28.10.26) 作成日(平28.10.26)
手続補足書: 差出日(平28.10.28) 受付日(平28.10.28) 作成日(平28.11.16)
上申書: 差出日(平28.11.1) 受付日(平28.11.1) 作成日(平28.11.1)
手続補足書: 差出日(平28.11.1) 受付日(平28.11.1) 作成日(平28.11.18)


普通はこんなやり取りしません。
やっぱり色彩商標は扱いが全く異なります。

 

なお、商標登録をご依頼される場合の費用や必要事項は

以下の通りとなっております。

www.umepat.com

www.umepat.com