弁理士うめざわブログ

特許事務所の弁理士による、特許事務所業界ブログ

平成29年度弁理士試験に係る委員

今年2017年の弁理士試験の試験委員の発表があったようです。

平成29年度弁理士試験に係る委員 | 経済産業省 特許庁

もう物議を醸していたような方の名前はすっかり消え、
正直あまり言及するようなことはありません。
特に口述試験でも変な話が今は特にないので、
試験委員の名前も今はあまり重要な意味を持たなさそうです。

名前的には知っている人もいたりいなかったりしますが、
個別の言及はやめておきます。

あまり今回書くようなこともないので、
試験委員に関する過去記事を引用したので
興味ある方は読んでみてください。

patintl.hatenablog.com

 

青本は分冊派かPDFを電子媒体で利用派か

ようやく最近青本の最新版
=工業所有権法(産業財産権法)逐条解説〔第20版〕が
公開なりました。まあ合格してからは特に待ち望む要素は
何一つないのではありますが、弁理士試験受験生に
とっては良くも悪くも出たのね、という状況です。

patintl.hatenablog.com

そんな中青本は、もはや現物自体いらない派、
というのを確認したので、そこについて触れてみます。

前提条件として、弁理士試験の受験生は
青本の中に記載される該当部分については
きちんと読み込む必要があります。

ここについてもレジュメを読めばいいのでは派
という分派もあるのですが、そこは原典を読め、
ということで邪道派であることは一応の結論が出ています。

一方で今はタブレット端末があるので、そこにデータを
入れて読んだ方が便利派というのが存在するわけです。

自分はと言うと、初受験の頃は青本PDFというのは
存在していなかったので、青本は現物という選択肢
しかありえませんでした。

かと言って分冊と言うのも、あまり安くはない専門書を
ばらすということで非常に抵抗があったのですね。
しかしゼミに持参するためにはやむを得ず、
最終的には分冊しました。

その後時を経て青本pdfというのが世に出るようになりました。
そして、タブレット端末も普及してきました。
ということでタブレットで利用する派というのが
増えてきたのですね。

自分はと言うと、まず中古のkindleを買ったのですね。
バックライトではない目に優しいというのがポイント
でした。電子媒体の文章を長い時間読むのは
非常によろしくないだろうということを勘案したときに、
電子ペーパーというのは良さげでした。
が、タッチパネルではなかったので操作性が悪かったのです。
見たいページを直ちに開けないストレスをおしながら
使っていましたが、晴れて故障してしまい、お蔵入りしました。
そんな訳で青本分冊に戻ってきました。

あとまあ書き込みができないのが痛いのです。
宮口先生のようにカラフルに塗りたくるということは
電子媒体ではどうなのだろうかというのがあります。
まあ今はもしかするとそういうツールがあるかもしれません。
その辺はよくわかりませんが、書き込みできなさそうな
感じはあります。

まあPDFのまま電子媒体で利用というのは
あまり便利ではなさそうな感じはあります。
青本というのは前から順番に読んでいく本では
ありませんからね。

その辺のストレスを感じずに読み込めるツールが
発達していくとしたら、電子媒体に優位性が
出てくるような気がします。その辺の発達状況が
分からないので言及はできないのですが、
自分が知る限りではまだ不便そうな気がします。

ただ自分的には電子出版物って、本の代替物と言う
イメージはあんまりないのですよね。
電子媒体は、パソコンで開かれるファイルであったり、
若しくはネットで検索されるウェブサイトのページ
に相当するようなものだと思っています。

電子出版物を購入する人の気が知れないのが本音で、
それならネットで検索してブログでも読めば
いいのではないかな?とか思ってしまいます。
そういうのをはるかに凌駕するような
あきらかにコンテンツ性が上回るような電子書籍
ってあるのかなあ等と言う疑問は正直あります。

あったとして、それを事前確認する手段は?
というもう1つの関門があります。
自分はベストセラー書籍と言うのを
全く信用していないのです。
過去には買ったことはありますが、ベストセラーとか
人が勧めた本が面白かったことは記憶にありません。
人が勧める=つまらないという固定観念すらできています。

自分は手に取って読んでみて、これ面白いね、
と思わない限り本を買うことはありません。
したがって通販で本を買うということもありません。
立ち読みができない電子書籍を買うなど
ということはありえないのです。

patintl.hatenablog.com

立ち読みという以上は例えば200ページの本なら
50ページ位は本屋で読みます。
それでおっ、と思うことでようやく購入に至るのです。
電子書籍がそのような流通態様を取りえない以上、
自分としては本は本屋で買う以外に現実的な
選択肢は存在しません。

まあ圧倒的に面白い電子書籍が出てくれば話は変わる
のでしょうけど、そうなったら現物書籍として
当然流通しますよね。

まあつらつらと書き連ねましたが、世の中には電子媒体に
夢見すぎな人が案外多く、いかがなものかと思っている、
今日この頃の私ではあります。

今週末から弁理士試験の願書受け付け

もう年度末で、それから花見の季節が来て、
それから弁理士試験の受験生は願書の受付時期ですね、
と思っていたのですが、今は3月中から受け付けるようなのです。

平成29年度弁理士試験の試験公告 | 経済産業省 特許庁

以前は4月に入ってから弁理士試験の願書受付だったのですが、
今年のを見る限り、

(2)受付期間
平成29年3月24日(金)から平成29年4月7日(金)まで(消印有効)の間。

と書かれています。いつから変わったのでしょうか。
以前は後1週間ずつ後でした。

願書提出費用も安くはないですから、提出するということは
合格の目途が立っているということを意味します。
受験生の方は現時点でどこまで勉強が進んでいるでしょうか。

自分は勉強が全然できていなかったときは、願書の提出を
あきらめました。会場だけ行っても仕方ないですからね。
あと2ヶ月で短答合格にこぎつける。と思いながら結局勉強不十分で
会場に行き、不毛な時間を過ごしたこともありました。
その時のことを思い返しても、受けに行くだけ行く、
というのは、あまり生産的な行動ではないと思います。
なので、この時期までに、勉強がある程度進んでいるかどうか、
というのは重要な区切りの時期になります。

勉強をある程度やってきたならば、あと2ヶ月でどの程度まで
勉強が進むかというのもある程度計算できるはずです。
自分が担当に受かった年は、現時点で出来は不十分な
ものの、これをこれだけやればなんとなボーダーはクリアする、
という読みを持って進めました。

弁理士試験も年々遠い過去のことになっていきますが、
受験される方には頑張れと言うほかありません。

なお去年以前はこの時期こんな感じでした。

 

J-PlatPatサービスの再開とその後

先々週から先週にかけて、特許情報プラットフォーム
(J-PlatPat)のサービスが停止となり、混乱された方は
かなり混乱されたのではないかと思われます。
特にこのサービス停止に関するブログ記事へのアクセス数が
尋常ではないことになっていました。おそらく困って、
検索して上位から片っ端から見ていっていた人が
結構な数に上ったのではないでしょうか。
おそらく他のブログも記事にされた方は同様だったと思われます。

再開は連休を開けてからではという予想が一番多かったですが、
連休に入る前、金曜日にサービス再開しました。
一度土日を挟んでいるので、そこは意地でも1週間を超えない
ように頑張ったのでしょう。関係者の方々ご苦労様です。

INPITからはお詫びの告知がなされています。

www.inpit.go.jp

金曜の時点では、商標のサイトが一番重かったように思います。
特許は商用サービス使う人が多いでしょうし、
商標は一般の方が自分で調べますので、まあそうなりますよね。

何はともあれ無事に再開し、3連休の間に利用した
という方も多かったでしょう。
金曜一旦再開してもう一度メンテかなとも思いましたが、
一度長く止めているから休み中のメンテはなかったようですね。

業界絡みで何書こうと思いましたが、先週は一にも二にも
J-PlatPatサービス停止に振り回された週でした。

工業所有権法(産業財産権法)逐条解説〔第20版〕が公開

J-platpatのサービス停止の混乱のさなか、
知財業界ではいわゆる青本と呼ばれる、
工業所有権法(産業財産権法)逐条解説の第20版が
特許庁のサイトから公開になりました。

www.jpo.go.jp

なおjplatpatとは、一応運営主体は別という建前になっています。

今年の弁理士試験の受験生は、これが試験範囲になります。
もしかしたら書籍版はすでに出版されていたのかもしれませんが、
加筆修正部分も考慮して勉強しなくてはいけません。
受験時代は遠い過去のこととなりましたが、
思ったより勉強したことは覚えていたりして、
受験生時代の勉強は必要だったのだなと思うこともあります。

まあPDFでも入手できますが、購入も必要な本です。
受験生時代には分冊して持ち運んでました。

patintl.hatenablog.com