弁理士うめざわブログ

特許事務所の弁理士による、特許事務所業界ブログ

ブラック特許事務所の明細書チェックと、特許事務所の泳ぎ方

特許明細書の書き方については、スタイルは定型であるように見えて、
案外人によって相違点があり、それぞれこだわりがあったりします。
実際のところ、人によって書き方が違う部分というのは、逆にいえば
どう書いても同じなのではという気もします。なので一番効率的に
書けるスタイルでさくさく書いていけばよいのではという気がします。
しかしながら、明細書初心者の修行中の身となると、そんなことを
おいそれという訳にも行きません。

自分の考えで「これでよいのでは」などという
おそらく正しいと思われる思い込みに基づいて明細書を書き、
その結果指導者に「なんで勝手なことをするかああ!!!!」
と怒鳴られた経験がある方は少なくないのでしょうか。
私も昔を思うと少し胸が痛くなります。

「えー、こ、これでよいのでしょうか..(恐る恐る)」
「何だと!!!!」という指導者の怒鳴り声。
仕方ないのでその指導内容に沿って明細書を修正し、
クライアントに原稿を納品した結果、クライアントからは
「ここのところは、こうした方が良いのではないでしょうか?」と、
要するにもともと自分が書いていた内容への修正指示。

「だから言ったのに!!!」と思いますが、
そんなことも言えず、粛々と上司に報告に行ったりしますが、
上司はそんなこと指摘したこともケロッと忘れています。
忘れてくれればまだいいですが、「どうしてこんなこと書いたかあ!!」
などと怒鳴られたりすることもなくもないです。

上司の指導なのですが。。ということを指摘した日には、
もう泥仕合です。そんな闇の世界に足を踏み入れることは
この業界においてはタブーですが、どうしても理系の落ち武者たちが
集う職場。空気の読めない言動が後を絶たないのですね。

怒鳴り声の響く職場、それ以外は特に会話もなく、
たまにどこかからか独り言が聞こえてきます。
そしてひたすらキーボードの音がひたすらカタカタカタと聞こえてきます。

こういう職場をどう思うのかは人によります。
まず第1に人付き合いを考えなくても構いません。
そして第2にこの上記のような面倒くささを潜り抜けて
一人前になってしまえば、もうどこに行っても食っていけます。
「明細書がキチンと書ける」という人材は慢性的に不足しています。
事務所が傾いてもどこかに転職すればよいのです。

ただまあそれまでの過程で心を病む方もいますし、
資質的に向き不向きもあります。そして指導者の指導が適切な場合と
理不尽な場合の振れ幅も結構大きい気がします。
このへん外れを引いたら大変なことになりますので、
外れは外れと割り切ってさっさと転職することがこの業界大事です。

ですので、ブラック特許事務所に転職してしまうことを恐れず、
割り切ってこの業界渡っていくことが大事かなあとそんなことを、
自分の昔を思い浮かべながら思い出しました。

弁理士短答試験合格者数531人、ボーダー39点(令和元年度)

令和最初の弁理士試験短答試験の合格発表がありました。
https://www.jpo.go.jp/news/benrishi/shiken-gokaku/r01tanto.html

2019年弁理士短答試験、合格基準点(ボーダー)は39点
2019年弁理士短答試験合格者数531人  
でした。なお、

2018年-平成30年度は620人でした。
http://patintl.hatenablog.com/entry/2018/06/11/140856

2017年-平成29年度は285人でした。
http://patintl.hatenablog.com/entry/2017/06/12/122703

科目別合格基準点
特許・実用新案に関する法令 8点
意匠に関する法令 4点
商標に関する法令 4点
工業所有権に関する条約 4点
著作権法及び不正競争防止法 4点

工業所有権法科目及び条約科目の免除者の合格点 7点

基準点については昨年までと変わりませんが、一応今年も載せています。
ここ数年変わらず、問題解答は翌日に分かり、合否ラインも固定です。
合格者数は年によって変動が大きい様で去年より減っています。
年度によって合格持越し人数が変動しますので、そこによって変わるようです。

 

大体の合否の見通しは分かっているとはいえ、出るとやっぱり
一喜一憂してしまいます。ただし、時間がない時期なので、
切り替えが必要になってきますね。
自分は当時なかなか切り替わりませんでしたが。

この時期は月並みですが、頑張れということになります。

2つ目の動画(続いて商標登録関係)をアップロードしました

www.youtube.com

さて弁理士試験の短答試験合格発表を明日に控える中、
2つ目の動画をアップロードしました。

今度の動画は、商標登録出願したら、いつ取れるの?
というお問い合わせに対する回答をざっくばらんにまとめています。

まあ事務所サイトに書いてある内容なのですが、
文章にしていても対面を希望される方は多いですし、
その辺の内容を動画にしてみました。

動画自体はもう収録しているので、確認してアップロードするだけなのですが、
ぼちぼち上げていきます。テキストではないのであまり見る人も
いないでしょうが、適当に冷やかしてもらえるとありがたいです。

特許じゃなくて商標なのかよという面はあるのですが、
弊所の場合は全業種をまんべんなく行っている点と、
動画との相性という点では、特許より商標の方が
動画に対する需要は大きいのだろうなという感触から、
商標登録に関する動画を先行させています。

そんな感じでよろしくです。

商標登録でお問い合わせを受ける事項についてyoutubeに上げました

www.youtube.com

youtuberデビューしました、と言って動画を上げてからだいぶたちました。
プロフィール動画的を載せることで、ウェブコンテンツにも厚みを増し、
さて次の動画も載せるぞと言いながら数カ月です。

次の動画はというとお客様からのお問い合わせ頻出事項を動画にするのが
一番良いだろうということで、やっぱりお問い合わせ数そのものが多いのは
国内の商標登録関係であり、その中でも一番最初に料金を聞かれます。
ですので、まずは商標の費用についての対談動画を最初にしました。

動画のタイトルは制作会社の人にお任せしましたが、
内容は商標登録の費用について、という内容です。

動画撮影そのものは、実は3月にやっていたのですが、弊所業務の全てが
押しまくり、レビューは放ったらかしになり、こんな時期になってしまいました。
急がなければならないことは目白押しの中、
まずは個別業務動画の第1弾を上げることになりました。

プロフィール動画とは別のチャンネルになったのですが、
どうやらgoogleアカウントが乗っ取られてパスワードが勝手に変えられて
しまったらしいのですね。それで別チャンネルになりました。
私はgoogleアカウントというものをほとんど使わない人間なのですが、
こういうことが起こるとなるとネットのアカウントってやっぱ
リスクが大きいなということを再認識しました。

こんな感じで打合せしてますよー、という内容です。

令和元年度弁理士試験のスケジュールと対応

もう短答試験も終わって合格発表待ちの状況で、
今更日程ではあるのですが、弁理士試験の日程を
検索で調べてみても、特許庁のサイトは分かりにくいですし、
案外一覧はないものですよね。
その辺を雑感を交えて書いてみるのも需要あるかもと思い、
記事を書くことにしました。

https://www.jpo.go.jp/news/benrishi/shiken-koukoku.html

 

短答式筆記試験  平成31年5月19日(日曜日)

もう終わって1週間になります。
受験生はもうそろそろ次のステップに進む準備に
入っているでしょうか。案外立ち上がらないですよね。


短答合格発表  平成31年6月10日(月曜日)(予定)

ようやく勉強に本腰が入った頃に合格発表になり、
そこで再びそわそわしだします。

合格発表が、必須論文試験までのちょうど間の日、
折り返し点ということになります。


論文式筆記試験  平成31年6月30日(日曜日)に必須科目
         平成31年7月21日(日曜日)に選択科目

必須論文は7月の印象なのですが、今年は6月と早めになります。
短答試験も若干早い感じなので、全体として前倒し感があります。

選択科目がある人は、そこから選択試験の勉強となり、
他の受験生から漂う試験が終わったムードに惑わされがちです。

ここから一息ついて、8月には口述試験対策の夏となります。
ひと頃ほどの厳しさはないですが、8月には始めておく必要があります。


論文合格発表  平成31年9月18日(水曜日)

論文合格と共に、口述試験になだれ込みます。落ちた方は、ここで一休みです。
選択があって不合格の方は、どちらが受かったのか、通知が届くまでやきもきします。
採点結果なども届きます。


口述試験     
平成31年10月12日(土曜日)から平成31年10月14日(月曜日)のうち、いずれかの日

口述試験をもって、1年間の試験日程が終了します。


最終合格発表   平成31年10月31日(木曜日)(予定)

この後、合格祝賀会と、実務修習の申し込みとなります。

毎年、春に始まって秋に終わるというサイクルとなります。
短答まででようやく序盤戦ですので、今年も頑張っていきましょう。