弁理士うめざわブログ

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弁理士会会長として誰を選ぶか

前回の記事の続きになりますが、弁理士会会長の選出が
選挙となることにきまったので、誰が良いのかという
ことになるかと思います。

まあ身も蓋もないこといってしまうと誰でも
いいんじゃないか、ということになります。
それは最善の人を選べないとかの諦め的な意味ではなく、
弁理士会会長の裁量範囲なんてそんなに大きいもの
ではないので、誰がなってもそこまで本質的違いはありません。

日本弁理士会の会長は弁理士の代表なのか?
http://patintl.hatenablog.com/entry/2014/01/05/174607

ここでも書いたのですが、日本弁理士会というのは
弁理士全体を司る万能的なものでもなんでもなく、
弁理士会の活動を統括し、かつ意見を集約するという
自治団体に過ぎません。弁理士の専権性というものは
お国から授かるものであり、弁理士会としてできることは、
大半は自治活動に関することに限られます。
少なくとも多くの人が弁理士はかくあるべきと思うこと
の多くは、日本弁理士会には特に裁量権限がないのです。
もちろん弁理士の総意としての意見を集約して交渉する
ことは可能ですが、決定するのは弁理士会ではありません。

弁理士会会長は何をする人なのか、というと
その自治団体を統括する長ということになります。
したがって、弁理士会の自治活動に関与する意志のない人
にとっては、ほとんど関係ない人ということになります。

弁理士会の自治活動というのは、多くの場合委員会ということ
になります。委員会に入らなくても関与できる弁理士会の
活動はもちろんたくさんありますが、その多くの決定
及び運営は委員会を介して行われます。
その辺の最終決定を行うのが委員長だったり副会長、
そして会長ということになる訳で、誰かの独断裁量で決まる、
ということはほとんどありません。少なくとも意見を反映する
場というものは一応あることになります。
もちろん発言権の強弱というものは当然存在しますが。

まあ今回は政策的対立点が割とはっきりしてるので、
そこを基準に選ぶということもありかと思いますが、
先の過去記事でも述べておりますように、
誰かの話し合いで決まったからこの人でよろしく、
という意見に対して「了解」といって決めてしまってよい
類のものと考えています。
そもそも選挙ってもの自体そんなもんだと思っているので。

→ 選挙に行くことの意味
http://patintl.hatenablog.com/entry/2016/07/31/203004

大体日頃会務活動について何も考えていない人が
少ない情報でちょろっと今何か考えたところで
そんなに大したことを考えられるはずもありません。
それは多分政治についても同じようにいえることなのですが。