弁理士うめざわブログ

特許事務所の弁理士による、特許事務所業界ブログ

特許・商標等2017年東京都の外国出願助成金、4/3より受付開始

海外への特許や商標の出願は、国内よりも料金が高いですが、
中小事業者に対しては、都道府県及びジェトロより、
外国出願助成金が提供されています。
助成金を受けることができれば費用の半額が補助されるので、
手続関連は面倒ですが、適用を目指したほうが良いでしょう。

助成金補助金の申請は年度単位で行われるのですが、
一番早い東京都の助成金が4月3日より受付開始となりました。

www.umepat.com

時期については以下の通り2回に分けて行われるようです。

第1回:平成29年4月 3日(月)~6月16日(金) 締切
第2回:平成29年6月19日(月)~12月15日(金) 締切

登録可能性が高いのと、事業への活用が2大ポイントで、
そこをクリアすれば大体通ることが見込まれます。

告知はまだされていないようですが、
これから徐々に都道府県、そしてジェトロからも
同様の助成金の告知が行われていくと思います。

詳細はお問い合わせいただければと思います。
(もちろんこれは事業者向けの話です)

patintl.hatenablog.com

iPhoneとMacBookを合体する特許をAppleが米国特許出願

ブログ記事の連投は原則しないのですが、
世間的に取り上げられるような話題については、
やはり反応しておいた方がよいだろうということで、
上記案件について説明します。

www.appps.jp

記事が「謎の特許をAppleが取得」とあるので、
権利成立したのかなと思ったのですが、
特許権は成立していません。

なお、出願番号は15/271,177で、
公開番号が2017/0083048 A1ということになります。
内容的には図面を見ると一目瞭然ですね。

f:id:patintl:20170324221515p:plain

諸外国のステータスも含めて、まずはespacenet
から確認しようとしましたが反映されていませんでした。
公開日は2017.3.23つまり昨日です。早すぎたようです。
なので、米国特許のみをPairsで調べることにします。

出願日は09-20-2016とあります。それでもう公開?
と思われるのですが、Related Application Data
のところに仮出願の情報が書いてあります。
仮出願日がSep.21, 2015とあり、1年の優先日を
おいて本出願に移行した形ですね。

仮出願というのは、とりあえず特許出願の形
にはなっていないけど、大まかな内容で出しておくよ、
という制度です。日本からだと日本語で出願して
しまったりということもあります。
仮なので正式な出願に移行してから審査の対象になります。
その正式な出願が去年9月だったということです。

案件の主なステータスとしては、
仮出願日 Sep.21, 2015
出願日   09-20-2016
出願受領書 10-04-2016
予備補正  11-04-2016

あとはIDSが2回です。

審査ステータスは以上なので、まだ特許出願されただけで
特許になるどころか、審査自体全くされていません。
したがって「特許取得」されたというのは
正しい情報ではない、ということになります。

後は外国出願のステータスなのですが、
仮出願を基礎としていても、仮出願日からようやく1年半程度なので、
PCT出願を含めて公開情報は出てきていない状態ということになります。
espacenetに反映されていないのはそういうところで、
まあ反映されていたとしてもあまり有用な情報は
ない状態ではあります。

まあ特許出願したからと言ってそれで実装につながるわけでも
ないでしょうが、見た目にわかりやすい特許は見てて面白いですね。

平成29年度弁理士試験に係る委員

今年2017年の弁理士試験の試験委員の発表があったようです。

平成29年度弁理士試験に係る委員 | 経済産業省 特許庁

もう物議を醸していたような方の名前はすっかり消え、
正直あまり言及するようなことはありません。
特に口述試験でも変な話が今は特にないので、
試験委員の名前も今はあまり重要な意味を持たなさそうです。

名前的には知っている人もいたりいなかったりしますが、
個別の言及はやめておきます。

あまり今回書くようなこともないので、
試験委員に関する過去記事を引用したので
興味ある方は読んでみてください。

patintl.hatenablog.com

 

青本は分冊派かPDFを電子媒体で利用派か

ようやく最近青本の最新版
=工業所有権法(産業財産権法)逐条解説〔第20版〕が
公開なりました。まあ合格してからは特に待ち望む要素は
何一つないのではありますが、弁理士試験受験生に
とっては良くも悪くも出たのね、という状況です。

patintl.hatenablog.com

そんな中青本は、もはや現物自体いらない派、
というのを確認したので、そこについて触れてみます。

前提条件として、弁理士試験の受験生は
青本の中に記載される該当部分については
きちんと読み込む必要があります。

ここについてもレジュメを読めばいいのでは派
という分派もあるのですが、そこは原典を読め、
ということで邪道派であることは一応の結論が出ています。

一方で今はタブレット端末があるので、そこにデータを
入れて読んだ方が便利派というのが存在するわけです。

自分はと言うと、初受験の頃は青本PDFというのは
存在していなかったので、青本は現物という選択肢
しかありえませんでした。

かと言って分冊と言うのも、あまり安くはない専門書を
ばらすということで非常に抵抗があったのですね。
しかしゼミに持参するためにはやむを得ず、
最終的には分冊しました。

その後時を経て青本pdfというのが世に出るようになりました。
そして、タブレット端末も普及してきました。
ということでタブレットで利用する派というのが
増えてきたのですね。

自分はと言うと、まず中古のkindleを買ったのですね。
バックライトではない目に優しいというのがポイント
でした。電子媒体の文章を長い時間読むのは
非常によろしくないだろうということを勘案したときに、
電子ペーパーというのは良さげでした。
が、タッチパネルではなかったので操作性が悪かったのです。
見たいページを直ちに開けないストレスをおしながら
使っていましたが、晴れて故障してしまい、お蔵入りしました。
そんな訳で青本分冊に戻ってきました。

あとまあ書き込みができないのが痛いのです。
宮口先生のようにカラフルに塗りたくるということは
電子媒体ではどうなのだろうかというのがあります。
まあ今はもしかするとそういうツールがあるかもしれません。
その辺はよくわかりませんが、書き込みできなさそうな
感じはあります。

まあPDFのまま電子媒体で利用というのは
あまり便利ではなさそうな感じはあります。
青本というのは前から順番に読んでいく本では
ありませんからね。

その辺のストレスを感じずに読み込めるツールが
発達していくとしたら、電子媒体に優位性が
出てくるような気がします。その辺の発達状況が
分からないので言及はできないのですが、
自分が知る限りではまだ不便そうな気がします。

ただ自分的には電子出版物って、本の代替物と言う
イメージはあんまりないのですよね。
電子媒体は、パソコンで開かれるファイルであったり、
若しくはネットで検索されるウェブサイトのページ
に相当するようなものだと思っています。

電子出版物を購入する人の気が知れないのが本音で、
それならネットで検索してブログでも読めば
いいのではないかな?とか思ってしまいます。
そういうのをはるかに凌駕するような
あきらかにコンテンツ性が上回るような電子書籍
ってあるのかなあ等と言う疑問は正直あります。

あったとして、それを事前確認する手段は?
というもう1つの関門があります。
自分はベストセラー書籍と言うのを
全く信用していないのです。
過去には買ったことはありますが、ベストセラーとか
人が勧めた本が面白かったことは記憶にありません。
人が勧める=つまらないという固定観念すらできています。

自分は手に取って読んでみて、これ面白いね、
と思わない限り本を買うことはありません。
したがって通販で本を買うということもありません。
立ち読みができない電子書籍を買うなど
ということはありえないのです。

patintl.hatenablog.com

立ち読みという以上は例えば200ページの本なら
50ページ位は本屋で読みます。
それでおっ、と思うことでようやく購入に至るのです。
電子書籍がそのような流通態様を取りえない以上、
自分としては本は本屋で買う以外に現実的な
選択肢は存在しません。

まあ圧倒的に面白い電子書籍が出てくれば話は変わる
のでしょうけど、そうなったら現物書籍として
当然流通しますよね。

まあつらつらと書き連ねましたが、世の中には電子媒体に
夢見すぎな人が案外多く、いかがなものかと思っている、
今日この頃の私ではあります。

今週末から弁理士試験の願書受け付け

もう年度末で、それから花見の季節が来て、
それから弁理士試験の受験生は願書の受付時期ですね、
と思っていたのですが、今は3月中から受け付けるようなのです。

平成29年度弁理士試験の試験公告 | 経済産業省 特許庁

以前は4月に入ってから弁理士試験の願書受付だったのですが、
今年のを見る限り、

(2)受付期間
平成29年3月24日(金)から平成29年4月7日(金)まで(消印有効)の間。

と書かれています。いつから変わったのでしょうか。
以前は後1週間ずつ後でした。

願書提出費用も安くはないですから、提出するということは
合格の目途が立っているということを意味します。
受験生の方は現時点でどこまで勉強が進んでいるでしょうか。

自分は勉強が全然できていなかったときは、願書の提出を
あきらめました。会場だけ行っても仕方ないですからね。
あと2ヶ月で短答合格にこぎつける。と思いながら結局勉強不十分で
会場に行き、不毛な時間を過ごしたこともありました。
その時のことを思い返しても、受けに行くだけ行く、
というのは、あまり生産的な行動ではないと思います。
なので、この時期までに、勉強がある程度進んでいるかどうか、
というのは重要な区切りの時期になります。

勉強をある程度やってきたならば、あと2ヶ月でどの程度まで
勉強が進むかというのもある程度計算できるはずです。
自分が担当に受かった年は、現時点で出来は不十分な
ものの、これをこれだけやればなんとなボーダーはクリアする、
という読みを持って進めました。

弁理士試験も年々遠い過去のことになっていきますが、
受験される方には頑張れと言うほかありません。

なお去年以前はこの時期こんな感じでした。