弁理士うめざわブログ

特許事務所の弁理士による、特許事務所業界ブログ

「特許法等の一部を改正する法律案」が閣議決定

もういろんなところで取り上げられていると思いますが、こちらでも便乗して取り上げます。
http://www.meti.go.jp/press/2013/03/20140311001/20140311001.html

2.法案の概要の枝葉を取るとこんな感じです。

(1)特許法の改正
①やむを得ない事由が生じた場合の手続期間の延長
②「特許異議の申立て制度」の創設

(2)意匠法の改正
 「意匠の国際登録に関するハーグ協定ジュネーブ改正協定」(加入を検討中)

(3)商標法の改正
①色彩や音といった商標を我が国における保護対象に追加
②商工会、商工会議所及びNPO法人を商標法の地域団体商標制度の登録主体に追加

(4)弁理士法の改正
 使命条項追加

(5)その他
 国際的な法制度に基づき特許の国際出願をする場合の手数料の扱い

それぞれ改正があるといいながら足並み揃うかどうか議論がありましたが、
きちんと揃って法改正になりました。
まあまとめての方が分かりやすくはありますね。