弁理士うめざわブログ

特許事務所の弁理士による、特許事務所業界ブログ

継続研修義務不履行者に対する処分

弁理士となったものは継続研修を指定された分だけ受けなければならず、
これを満たさないものはしかるべき処分を受けることになっています。
確か弁理士法にもそのような規定があったはずです。
その中でも特に悪質なものは処分が重くなり、
さらに弁理士会ウェブサイトなどで氏名が公表されたりします。

そんな訳で不履行者の氏名が処分と共に公表されています。
http://www.jpaa.or.jp/?p=23217

今のご時勢検索かけるといろんなことが一発で分かってしまうのですが、
妙な市民運動をして一部の人から強く叩かれているようですね。
さらにAKB48関連の商標を出願代理しているとか何とか。

それはともかく、処分内容は、
日本弁理士会会則第49条の2第3項第2号
日本弁理士会会則によって会員に与えられた権利の2年を限度とする停止」
の処分。会則第34条に規定されている「会員の権利」が停止される。

とのことです。
これだけ見ると、おーう、弁理士資格の剥奪かとときめいてしまうのですが、
弁理士会会長選挙に投票することが出来なかったり、
弁理士会館の施設をつかうことができない、ということのようです。
投票なんかしない人も多いし、継続研修行かないんだから
弁理士会館も使わないですよね。
何かしょぼいですね。これなら継続研修受けなくてもいいのかも。
継続研修のシステムも反映されるのに数ヶ月という、いまどき役所も
もっとちゃんとしてるよといいたいような怠慢システムですし。
今後どんな処分が下されていくのか興味深々です。