弁理士うめざわブログ

特許事務所の弁理士による、特許事務所業界ブログ

日ごろ特許に触れない方のための特許に対する基礎知識

大体特許と言うのは受任するわれわれ弁理士、特許技術者だけでなく
発注者の側も特許のプロと言う場合が多いです。
要求が厳しいなあと言うことも当然ありますが、
前提として特許と言うものを知った上でご依頼いただいているわけです。

しかしながら、中小企業であったり、個人の方だとあまり特許のことを
理解していないことも多く、そのことにふとしたときに
改めて気づくこともあったりします。

多分個人発明家なんかのように、自分で特許を取ろうと言う方は
まあある程度勉強したりしているでしょう。
その一方で、新しい製品、商品を出そうとしているときに
特許が問題になったとか、場合によっては警告を受けた
と言う方の場合には、はじめてみる特許というものに、
なんだこれはという度合いは相当大きいのではないかと思います。

今日はそういう状況の方と面談したので、
その点備忘録的に書いておきます。

・特許の権利範囲は、「特許請求の範囲、請求項」に記載されている。
 それだけ読んでも良くわからないことが多いが、この記載は
 「発明の詳細な説明」「実施例」の記載を根拠としており、
 これらと図面を参照しながら内容を理解していくものである。

・特許侵害というのは、その請求項の文言の示す内容を
 全て満たすというのが条件となる。
 請求項に「なんとかが縦方向」という文言が含まれていたら、
 それが縦方向であることがその特許の前提であり、
 実施製品が横方向である場合、侵害にはならない。
 このように、請求項に含まれる文言のどれかが製品に該当しなければ
 特許侵害を回避することが出来るので、それを見つけるのが
 特許の回避、迂回の第一歩である。

・特許を侵害するとどのようなことになるかというと、
1.特許権者は相手の製品の製造販売を止めることが出来る。
2.特許権者は損害の賠償を請求することが出来る。

1.製品に不可欠な技術であればもうその製品は相手の許諾を
受けなければ製造できないが、通常は、特許にかかる機能、処理を
外して売れば、その後の製品の製造販売は継続できる。

2.損害賠償というのは、その製品を販売することで得られた
利益の何パーセント、何割かという算定が一般的である。
売り上げ規模が小さい場合、これに比例して損害賠償額も小さくなる。

この辺を考えると、市場規模の小さい製品の場合は、
相手から警告を受けてから考えれば良いのではないの、
とそういう答えにどうしてもなってしまいます。
特許に対応するのにもそれだけで費用がかかりますし。