弁理士うめざわブログ

特許事務所の弁理士による、特許事務所業界ブログ

特許事務所の開業と銀行口座開設

特許事務所の開業の際に必要なことは色々あるのですが、
そのうちの一つが銀行口座の開設です。
にもかかわらず、開設をすっかり後回しにしてしまい、
請求書発行を前にあわてて手続をすることになってしまいました。

もちろん個人名義の口座で決済しても良いのですが、
請求書に書くときにちょっと格好悪いかなあということで、
屋号つきの口座を開設することになると思います。

法人ではないので、「なんとか特許事務所」のみの口座ではなく、
「なんとか特許事務所 (弁理士)かんとか波平」
というのが正式な名義になりますが、
屋号のみでも振込みはすることができます。

さて、この屋号つきの口座が、個人名義の口座を開設するよりも
ハードルが現在高くなっているのです。
不正な何かを防ぐためと言う要請が当局からあってのことでしょう。
1度目は申し込みのみして、2度目に開設の手続をする、
という流れになるはずです。その際に色んな書類が必要になります。

どこの銀行の支店でも、身分証明書と開業届の控えは必要となるようです。
そしてそれ以外のプラスアルファが要求されることが多く、
判断基準も銀行だけでなく、支店によって、担当者によってまちまちのようです。
ネットで検索した限りでは、ウェブサイトのコピーを用意していくと良いらしい、
という情報がありました。ゆうちょ銀行の当座預金だとそういう扱いらしいです。

そういう訳でウェブのコピーを持って近所の信用金庫から行ってみました。
個人事業者は信用金庫だろうということで。
そしたら、「あなた開業したばかり?それじゃあ事務所名義ではダメだね。
自宅名義じゃないと認めにくいけど、ここはその管轄じゃないから」
と、あまりこちらのことを知ろうともせず門前払いを食らいました。
西京信用金庫というところですが、あまりもう関わりたくないですね。

けど開業したばかりだと自宅開業扱いじゃなきゃ駄目かと言うことで、
自宅の近くの城南信用金庫に行ってみました。
こちらは担当者の方が非常に腰が低く説明してくれたのですが、
事務所が営業エリア外ですと、やっぱり信用金庫というものの性質上、
申し訳ないですがこちらで開設は難しい・・・ということになって、
結局三井住友銀行で開設することになりました。

ちなみに信用金庫は口座開設でも課長とか役職級が
直接対応することになるんですね。三井住友は窓口担当の人でした。
申し込んだ日は開業届の控えと免許のコピーをとって審査お願いします、
ということで帰ったところ、数日で電話が来て「オッケーっすよ」
ってことだったんですが、なんと弁理士登録の証明書をもってきてくれと。
ウェブサイトのコピーではありませんでした。
んでそれをもって銀行に行き、コピーをとってもらって
それで無事開設と相成りました。
ちなみに銀行印は角印です。
まあ何でもいいのですが、角印の活躍の場が出ました。

屋号つきは個人名義と違ってちょっと面倒
と言うのは頭に入れておくと良いと思います。
三井住友ではスムーズでしたが、結構苦労するケースが多いようなので。