弁理士うめざわブログ

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弁理士は弁理士試験に合格することができるのか

弁理士試験の願書受付が始まり、受験票が届いたらもう短答試験です。
弁理士試験の受験シーズンが始まろうという中、まあ得てして
こういう非常にどうでもいいことを考えたりすることってありますよね。

弁理士は、弁理士試験を受けて最終合格をすることができるのか。
試験そのものは合格点をとることが前提です。

実際はどこかで問い合わせが来てはじかれるのかなという気はしますが、
それはいったいどの辺なのか、それともはじかれたりしないのか。
わざわざ挑戦する人もいなさそうなので、謎は深まるばかりです。

良く受験機関の大先生が、毎年短答試験だけ受けているらしい
という都市伝説が出まわったりしますよね。
代々木塾の堤先生に聞いたら、そんな馬鹿なことするわけがない
と申しておりました。隣で先生が受けてたらびっくりですよね。

免除を全く使わないとしたら、願書提出時点では、
受験生は同姓同名の別人の可能性もある訳なので、
おいそれとは認めませんとは言えませんよね。
少なくとも短答試験までは時間もないので受験は認めると思われます。

ただ免除資格を使ったとしたらどうなるか。
最終合格に連なる免除資格と、名目上残っている免除資格が
一致するわけなので、そこで名寄せができてしまって、
そこでブレーキがかかる可能性は十分高いことになります。

短答、論文試験の合格資格は、2年先まで残るはずなので、
応募要項の記載だけからすると、合格直後の弁理士が応募すれば
口述試験を受けることができる、という解釈になりますよね。
うっかり受験が認められてしまったりしたらどうなるんでしょうか。

試験官「では、試験をおわります。○○さんは、
    日ごろどのような仕事をされているのですか?」

受験生「弁理士です」

試験官「!」

なんだか非常にしょうもないことなのですが、
以前から若干疑問ではあるので、誰か挑戦してみてほしいです。

ただ、受けること自体は本来望ましいことのはずですよね。
弁理士になるための最も重要な素養は、弁理士試験の各科目において
適切に回答する知識を有することです。なので、受かった後も、
ただ勉強するだけでなく、その能力をもっとも適切に評価できる
機会を自ら求めるというのは弁理士の鑑です。
ただまあ、それは普通ではないだけなのですが。
自分はさすがにもう無理です。