一人法人の可能化と弁理士法人への名称変更
一人法人が可能になることについてはだいぶ前から話題になっていましたが、
これとともに特許業務法人を弁理士法人として登記しなければならない旨の、
弁理士法改正が5/21に公布されています。
まだ公布段階で施行はまだですが、1年以内に施行になります。
一人法人についてはだいぶ前から議論の対象になっていましたので、
ようやくといったところです。業務法人化するにあたり、
弁理士が複数人いないことで困っていた特許事務所もいくつかありました。
勤務弁理士の方には一人法人の話はあまり関係ないのですが、
法人作ると、弁理士としての弁理士会費だけでなく、
業務法人としての弁理士会費も必要になります。
それだけお金払っても必要な理由があるのですね。
1つは法人の方がテナントを借りやすくなります。
今借りてるとこは法人のみなので、法人作ってて良かったです。
あと融資関係も法人の方が良いのではないでしょうか。
大きいのが社会保険で、個人事業主だと国民健康保険に
なってしまうのですが、法人の従業員だと健康保険組合に入れます。
設定する収入次第で社会保険料を安く抑えられる訳です。
あと源泉徴収をしなくても良いのですよね。
個人事業主だと源泉分を引いておいて、確定申告の後に
還付を受けるという形になります。
キャッシュフローが繰り下げになるので、その分面倒ですし、
あと確定申告の際に支払調書を集めるという面倒もあります。
あと、代々世襲制の特許事務所だと、あえて法人にしていない
ところもあります。そういうとこだと、今回業務法人化
することにきっかけになりそうですね。
じゃあ弁理士法人を作るかというと、もちろん費用がかさみますし、
現在合同会社を作ってることとの兼ね合いもあります。
人によって有利不利が出てきますね。
一人法人の件については、こういう検討事項が出てきますが、
弁理士法人への名称変更は、今あるとこはただ雑用が発生する
だけですね。ただ資格名と法人名が一致していないのも
他業界の人にとってわかりづらいですし、
他業界への浸透という意味にとって重要かもしれません。