弁理士うめざわブログ

特許事務所の弁理士による、特許事務所業界ブログ

ブロガーは職業なのか

自分のプロフィール欄に「ブロガー」などと書く人に対して違和感があります。
確かにブログそのものから稼ぎを得ている人なんかは確かに職業ブロガー
とはいえるのかなと思いますが、そういうのってほとんどが
アフィリエイターであって、その層を除いてしまうと職業ブロガーなんて
もう本当に少数派もいいとこだと思うんですよ。

ただステータス欄に書くのは職業でなければならないわけではなく、
例えばサーファーが職業でなくても「サーファー」と書いてもよいのかな
と思います。が、それでもブログを書いてるかと思いきや、
サーフィンやるんだ、という補足情報になりえるから意味あるのであって、
ブログ書いてる人が「ブロガー」なんて、見れば分かるよって話ですよね。
なんで、ブログのプロフィールにわざわざ「ブロガー」などと書くなら
職業ブロガーでないとなんだそれって感じになります。

ここでちょっと弁理士的な解釈をしていくと、弁理士がブログを書くのは
指定役務「ブログ」の使用になるのか、っていうとならないですよね。
ブログを書くのはあくまで弁理士業務の一環です。


という流れになると、jplatpatで少し調べてみたくなりますね。
「商標」の「9.商品・役務名検索」です。
「ブロガー」だと職についている人になるので、
「ブログ」で検索してみます。ヒット件数は19件。

35類は、 ブログを利用した広告
38類は、 ウェブログ上の電子掲示板通信及びこれに関する情報の提供
くらいで、後はほとんどが42類です。全部挙げてみると、

インターネットにおけるブログのためのサーバーの記憶領域の貸与
インターネットサイトにおけるブログ(BLOG)検索用の検索エンジンの提供
ウェブログ(ブログ)のホスティング
ウェブログの運用管理のための電子計算機用プログラムの提供
ウェブログの作成及び保守(他人のためのもの)
ウェブログ上の電子掲示板用サーバの記憶領域の貸与
ウェブログ上の電子掲示板用サーバの記憶領域の貸与に関する情報の提供
ウェブログ上の電子掲示板用サーバの記憶領域の貸与及びこれに関する情報の提供 
オンラインによるブログ作成用コンピュータプログラムの提供又はこれに関する情報の提供
ブログのためのサーバの記憶領域の貸与
ブログの作成及び保守(他人のためのもの )


ブログサービスの提供しかないんですよね。
ブログに関する業務というのは、ブログを書く人に対するサービスの提供であって、
ブログ作成そのものについては、商標登録については存在しないということです。
もしかしたら思いつかないような包括的な表現がある可能性はありますが、
やっぱりブログならブログって直接的に書きますよね。
まあ商標権とっても権利範囲として抑えにくいってのはありますけども。

ブログを職業とするのって現在のとこ広告収入モデルしかなさそうですね。
もっともきっちりした文章を書いて収入を得るなら、
ライターってカテゴリになりそうです。
ライターって書くのはちょっと気が引けるからブロガーなんですかね。
その辺がなんか中途半端ですね。