国際特許とは
「国際特許」ってどういう意味でしょう。
弁理士とか業界人であれば最初にPCT特許出願のことを想像するでしょうが、
多分「国際特許」という言葉を使う人は、PCT特許出願のことを意味していません。
その意味なら大体みんな「PCT」と言うからです。
特許も著作権同様に世界共通の権利がある、という前提で考える人が多いのだと思います。
そして特許を世界的に取る場合、「国際特許」というものがあるのだと、
おそらくそういう理解に立って「国際特許」と言うのだと思います。
国際特許とは、言っている人の立場からは世界特許とかそういう概念なのでしょう。
特許権は世界共通には発生しません。
国ごとに特許出願をしてそれぞれ特許権を発生させる必要があります。
弁理士さんに聞けば、確実に「属地主義」という言葉を使って説明してくれるでしょう。
これは世界共通のルールです。地域によって複数国共通の特許という
制度があったりしますが、あくまで特殊ケースで、日本や米国には関係ありません。
だからそれぞれの国で特許を取る必要があるのですが、
大体の場合、「外国特許」という言い方をします。
そして、「外国特許」をとるための一形態として
「国際特許出願(PCT)」という制度があるのです。
国際特許出願をしても結局それぞれの国で特許出願(各国移行)をします。
「外国特許を取る」、というのは一般的な表現ですが
(まあ本当は国名を特定したいとこですが)、
「国際特許を取る」という表現を使うと、本当は世界に通用する特許を取りたいのに、
PCT特許出願という特別な手続きをする、という誤解が生まれてしまう訳です。
弁理士とか受験生が、見る人の多数であるこのブログで今更なことを書きましたが、
理解の違いが言葉の違いを生む、という典型の1つであると考えます。
日々の業務をやっているとつい当たり前になってしまいがちな認識ですが、
他業界の人とは、根本的な部分で理解の齟齬があることも多く、
「そう考えるのか」という部分への配慮も忘れないでおきたいなと思います。